○瀬戸内町立保育所管理規則

昭和62年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則瀬戸内町立保育所設置及び管理に関する条例(昭和40年瀬戸内町条例第41号)第7条の規定に基づき,瀬戸内町立保育所(以下「保育所」という。)の管理について必要なことを定めるものとする。

(入所者)

第2条 保育所は本町に居住する者で,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条の規定に該当する児童を入所させて保育する。

(保育時間及び休日)

第3条 保育所における保育時間及び休日は次のとおりとする。

(1) 保育時間は,午前8時30分から午後5時までとする。ただし,保育上特に必要と認めたときは臨時に保育時間を変更することができる。

(2) 休日及び勤務を要しない日は,日曜日と国民の祝日及び12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

(日課及び年間行事)

第4条 保育所における日課及び年間行事は,次に掲げるとおりとする。

(1) 日課は,健康,観察,給食,休息,自由遊び(音楽,リズム,紙芝居,絵画,製作,お話,遊戯等),午睡,個別検査等

(2) 年間行事は,運動会,レクリエーション,郷土行事等の見学,自然観察等

(職員)

第5条 保育所に次の職員を置くことができる。

所長

保育士

調理士

嘱託医

(職責)

第6条 所長は,町長の命を受けて保育所に関する一切の事務をつかさどり所属職員を指揮監督する。

2 保育士は,託児の保育に従事する。

3 調理士は,託児に対する調理給食その他に従事する。

(所長の事務代行)

第7条 所長が出張又は休暇その他の事項により不在のときは,所長があらかじめ,指定した順による職員がその事務を代行する。

(所長の専決事項)

第8条 所長が専決できる事項は次のとおりとする。

(1) 常例の事務を執行する。

(2) 所務に関し職名又は保育所名をもってする軽易な文書の処理をなすこと。

(3) その他定例的な事項で軽易なこと。

(町長への報告)

第9条 所長は毎月5日までに次に掲げる事項について,町長に報告しなければならない。

(1) 前月分の事務の処理状況の概要

(2) 翌月の事業計画

2 前項の規定にかかわらず,重要又は異例に属する事項はその都度報告しなければならない。

(備えつける簿冊)

第10条 保育所に備えつける簿冊は次のとおりとする。

(1) 児童保護台帳

(2) 児童出欠簿

(3) 保育日誌

(4) 給食日誌

(5) 健康診断票綴

(6) 職員出勤簿(タイムカード)

(7) 文書受発簿

(8) 備品台帳

(9) 給食物品受払簿

(10) その他必要な簿冊

(規則の準用)

第11条 この規則に定めるもののほか処務については,瀬戸内町処務規則を準用する。

1 この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成11年10月20日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年3月9日規則第3号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

瀬戸内町立保育所管理規則

昭和62年3月31日 規則第3号

(平成17年4月1日施行)