○瀬戸内町立保育所設置及び管理に関する条例
昭和40年12月25日
条例第41号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号)第35条第3項に基づき,瀬戸内町立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高丘保育所 | 鹿児島県大島郡瀬戸内町大字古仁屋字山仲田原192番地 |
(入所の定員)
第3条 保育所の入所者の定員は次のとおりとする。
名称 | 定員 |
高丘保育所 | 120名 |
(入所の承諾)
第4条 保育所に入所しようとする者は,あらかじめ瀬戸内町長(以下「町長」という)の承諾をうけなければならない。
(入所の条件)
第5条 町長は保育所に入所を許可するに当っては,入所の目的,範囲,期間,その他管理上必要な条件を付することができる。
(保育料)
第6条 町長は保育所の入所許可をうけた者から保育料を徴収することができる。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し,必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 瀬戸内町立保育所設置条例(昭和32年瀬戸内町条例第5号)は廃止する。
附則(昭和41年12月26日条例第32号)
この条例は,昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和48年4月1日条例第10号)
この条例は,昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月28日条例第14号)
この条例は,昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月24日条例第22号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月23日条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成17年3月9日条例第6号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月3日条例第17号)
この条例は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月9日条例第3号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。