○瀬戸内町青少年問題協議会設置条例

昭和37年7月1日

条例第18号

(設置)

第1条 青少年問題協議会設置法(昭和28年法律第83号)に基づき,瀬戸内町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務及び意見の具申)

第2条 協議会は,次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 青少年の指導,育成,保護及びきょう正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議すること。

(2) 青少年指導,育成,保護及びきょう正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

2 協議会は,前項に規定する事項に関し,町長及びその区域内にある関係行政機関に対して,意見を述べることができる。

(組織及び会議)

第3条 協議会は,会長及び委員17人で組織する。

2 会長は,町長をもって充てる。

3 委員は,次の各号に掲げる者について,町長が任命する。

(1) 町議会議員 1人

(2) 副町長 1人

(3) 町民課長 1人

(4) 町教育委員会委員 1人

(5) 町教育長 1人

(6) 婦人会 1人

(7) 青少年 1人

(8) 町における社会教育職員,民生委員(児童委員)及び保護司代表 3人

(9) 警察官 1人

(10) 学校長 3人

(11) 学識経験がある者 3人

4 前項各号の委員の任期は2年とする。ただし,欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

5 会長は会務を総理し,会議の議長となる。

6 協議会は,副会長1人を置き,委員の互選によってこれを定める。

7 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

8 委員は,非常勤とする。

(費用弁償)

第4条 この条例に規定する委員は,別に定めるところにより,費用弁償を受けることができる。

(雑則)

第5条 この条例について必要な事項は,瀬戸内町長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和54年3月20日条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年7月1日条例第40号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年3月9日条例第1号)

(施行期日)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

瀬戸内町青少年問題協議会設置条例

昭和37年7月1日 条例第18号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和37年7月1日 条例第18号
昭和54年3月20日 条例第19号
平成元年7月1日 条例第40号
平成19年3月9日 条例第1号