○瀬戸内町社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則

昭和53年8月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(昭和53年瀬戸内町条例第21号。以下「条例」という)第8条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で「助成」とは,社会福祉法人が経営する事業又は施設の整備に要する経費について当該法人に対し,補助金若しくは貸付金を支出し又はその他の財産を譲渡し,若しくは貸し付けることをいう。

(助成の申請)

第3条 社会福祉法人が助成を受けようとするときは,条例第3条の規定に基づき,社会福祉法人助成申請書(第1号様式)を年度開始3日前までに町長に提出しなければならない。ただし,助成の種類が財産の譲渡若しくは貸付けの場合にあっては,申請の時期を問わない。

(助成の決定)

第4条 町長は,条例第4条の規定に基づき助成を決定したときは,その時期,程度及び条件を定めて,社会福祉法人助成決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(実績報告)

第5条 助成事業者は,助成事業が完了したときは,実績報告書に町長が必要と認める書類を添えて速やかに町長に提出しなければならない。

(助成の確定)

第6条 町長は,前条の報告を受けたときは,関係書類を審査し,必要に応じて現地調査を行い助成事業が適正に実施されたと認めたときは助成の額等を確定し,社会福祉法人助成確定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

2 補助金等の額は,予算の範囲内において町長が決定するものとする。

(助成の請求)

第7条 助成事業者が助成を受けようとするときは,前条の規定による助成確定通知を受けた後,助成請求書(第4号様式)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(助成の実行)

第8条 町長は前条の規定による助成の請求が正当であると認めたときは,助成を行うものとする。

2 助成のうち貸付けについては,別に契約を締結して行うものとする。

3 町長は助成の目的を達成するため必要があると認めたときは,第5条及び第6条第1項の規定にかかわらず貸付金等を貸し付けることができる。

この規則は,公布の日から施行する。

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瀬戸内町社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則

昭和53年8月1日 規則第4号

(昭和53年8月1日施行)