○社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例
昭和53年6月17日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は,社会福祉の増進に資するため,社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)の定めるところにより,設置された町内の社会福祉法人に対し,同法第56条第1項の規定に基づき,町が助成を行う場合の手続きに関し,必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象)
第2条 助成は町内において社会福祉法人が行う施設の整備若しくは災害復旧に要する経費を助成し,又はその他財産を譲渡し,若しくは貸し付けることができる。
2 前項の規定により助成する場合には必要な条件を附すものとする。
(申請手続)
第3条 社会福祉法人が助成を受けようとするときは,所定の申請書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 財産目録及び貸借対照表
(4) 別に国,又は他の地方公共団体,若しくは公共的団体から助成を受け又は,受けようとする場合には,その助成の程度を記録した書類
(5) その他,町長が必要と認める書類
(決定)
第4条 町長は,前条の申請書を受理したときは,助成の目的が有効に達し得るか否かを審査して,助成の可否を決定するものとする。
(使用の制限)
第5条 町長は,社会福祉法人が助成の目的物若しくは,これに附した条件及び目的の指定に違反したときは,その助成を取消し,助成の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(変更事項の届出)
第6条 社会福祉法人は,助成を受けた事業の計画及び当該法人の内容について,重要な変更を加えようとする場合は,あらかじめ町長に書面を以って届出なければならない。
(報告書の提出)
第7条 社会福祉法人は,その事業年度経過後2ケ月以内に事業報告書及び収支計算書,その他事業実施状況に関する報告書を町長に提出しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。