○瀬戸内町文化財保護条例施行規則

平成19年9月4日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は瀬戸内町文化財保護条例(昭和53年瀬戸内町条例第31号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき条例の施行に必要な事項を定めるものとする。

(指定基準,同意書)

第2条 条例第4条の規定により瀬戸内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が文化財の指定を行う場合は,別に定める指定基準によって行うものとする。

2 文化財の指定を行う場合は,あらかじめ所有者又は保持者から別記第1号様式により同意書を得るものとする。

(文化財指定台帳)

第3条 教育委員会が条例により瀬戸内町文化財を指定したときは,別記第2号様式による文化財指定台帳を備えなければならない。

(指定書)

第4条 条例第4条第7項による瀬戸内町文化財の指定をしたときは,当該文化財の所有者又は保持者に別記第3号様式の指定書を交付するものとする。

(指定の解除)

第5条 条例第5条による瀬戸内町文化財の解除をしたときは,当該文化財の所有者又は保持者に別記第4号様式の指定解除通知書を交付するものとする。

(管理又は修理の補助金)

第6条 条例第13条の規定により補助金の交付を受けようとする者は,別記第5号様式の申請書を提出しなければならない。

2 補助金交付の通知を受けた文化財の所有者及び保持者で補助金交付対象となった事業を完了したときは,別記第6号様式の報告書を教育委員会に提出しなければならない。

(所有者,保持者の変更)

第7条 条例第7条の規定により瀬戸内町文化財の所有者又は保持者が氏名若しくは名称又は住所を変更したときは,別記第7号様式による書面によって教育委員会に届出をしなければならない。

(滅失,き損)

第8条 条例第8条の規定により瀬戸内町文化財の滅失,き損,亡失,盗難に当たっては,瀬戸内町文化財の所有者又は保持者は別記第8号様式により教育委員会に届出をしなければならない。

(現状変更等の許可申請)

第9条 条例第10条及び第11条の規定により,瀬戸内町指定文化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)の許可を受けようとする者は,別記第9号様式による申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第10条及び第11条の規定による許可を受けた者は,当該許可に係る現状変更等を完了したときは,その完了した日から20日以内に別記第10号様式の報告書により,その旨を教育委員会に報告しなければならない。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年4月5日教育委員会規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

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瀬戸内町文化財保護条例施行規則

平成19年9月4日 教育委員会規則第3号

(令和3年4月5日施行)