○瀬戸内町文化財保護条例施行規則
平成19年9月4日
教育委員会規則第3号
瀬戸内町文化財保護条例施行規則(昭和41年5月6日教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は瀬戸内町文化財保護条例(昭和53年瀬戸内町条例第31号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき条例の施行に必要な事項を定めるものとする。
(指定基準,同意書)
第2条 条例第4条の規定により瀬戸内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が文化財の指定を行う場合は,別に定める指定基準によって行うものとする。
2 文化財の指定を行う場合は,あらかじめ所有者又は保持者から別記第1号様式により同意書を得るものとする。
2 補助金交付の通知を受けた文化財の所有者及び保持者で補助金交付対象となった事業を完了したときは,別記第6号様式の報告書を教育委員会に提出しなければならない。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年4月5日教育委員会規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。