○瀬戸内町嘉徳芸術村「ムンユスィ」館の設置及び管理に関する条例
平成17年9月15日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,瀬戸内町嘉徳芸術村「ムンユスィ」の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本町の自然環境の素晴らしいなか,各分野の芸術創作活動によって芸術作品を創り出し,町内外に波及していくことを目指し芸術活動の拠点とする。また,老若男女の絵画教室等の社会教育活動等の便宜に供し,もって住民の生活文化の向上,交流人口の増進を図るため,瀬戸内町嘉徳芸術村「ムンユスィ」館(以下「芸術村」という。)を設置する。
(管理)
第3条 芸術村は常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(管理の委託)
第4条 町長は,芸術村について,これを当該施設の集落に委託し行わせることができるものとする。
(使用許可)
第5条 芸術村の施設設備を使用しようとするものは,使用前3日まで,瀬戸内町教育委員会に申請書を提出してその許可を受けなければならない。ただし,急を要する場合は,当日申請することができる。
2 瀬戸内町教育委員会は使用を許可したときは,芸術村使用許可書を交付するものとする。
(使用を許可しない場合)
第6条 次の各号のいづれかに該当するものは,芸術村の使用を許可しない。
(1) 芸術村の目的及び運営方針に反するもの。
(2) もっぱら営利を目的とするもの。
(3) 管理上支障があると認めたもの。
(使用料)
第7条 芸術村の使用料は,別表第2に掲げる使用料の額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)」とする。この場合において1円未満の端数が生じたときは,その端数は切り捨てるものとする。
2 既納の使用料は還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。
(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用不能となったとき。
(2) 使用前に使用の変更又は取消しを申し出て瀬戸内町教育委員会が認めたとき。
(使用料の減免)
第8条 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,使用料を減免することができる。
(1) 瀬戸内町が設置する機関が使用する場合
(2) 社会教育関係団体が使用する場合
(3) 社会教育上,又は公益上特に必要と認める場合
(4) その他,町長が特に減免することが適当と認めた場合
(使用時間)
第9条 芸術村の使用は,午前9時から午後10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず,瀬戸内町教育委員会において必要と認めるときは,使用時間を変更することができる。
(使用許可の取消等)
第10条 次のいずれかに該当するときは,瀬戸内町教育委員会はその使用の条件を変更し,使用を停止し,又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用者の行為がこの条例に違反したとき。
(2) 瀬戸内町教育委員会が緊急な必要があると認めたとき。
(損害の賠償)
第11条 使用者は,施設,備品その他を破損し,又は亡失したときは,職員の指示に従い,原状に復するか,又は損害を弁償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は,瀬戸内町教育委員会が別に定める。
附則
この条例は,平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月9日条例第13号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月6日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月17日条例第14号)
この条例は,公布の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
瀬戸内町嘉徳芸術村「ムンユスィ」館 | 瀬戸内町大字嘉徳422番地 |
別表第2(第7条関係)
芸術村使用料
時間等 種別 | 自 午前9時 至 午後1時 | 自 午後1時 至 午後5時 | 自 午後5時 至 午後10時 | 終日 |
アトリエI | 50円 | 50円 | 100円 | 200円 |
アトリエII | 50円 | 50円 | 100円 | 200円 |
ギャラリー | 100円 | 100円 | 200円 | 400円 |
陶芸室 | 50円 | 50円 | 100円 | 200円 |
木工芸室 | 50円 | 50円 | 100円 | 200円 |
運動広場 | 50円 | 50円 | 100円 | 200円 |
注
1 芸術村使用料金以外の水道,電気,プロパンガス等を使用する場合は,実費の料金を徴収する。
2 入場料又は会券その他これに類する金銭を徴収する場合は,規定使用料金の5割増とする。