○瀬戸内町立学校屋外運動場夜間照明施設管理規則

昭和60年4月6日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は,瀬戸内町立学校屋外運動場照明施設の設置及び管理に関する条例(昭和60年瀬戸内町条例第15号。以下「条例」という。)に基づき,瀬戸内町立学校屋外運動場夜間照明施設(以下「照明施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理の委任)

第2条 教育委員会は,照明施設の管理に関し,学校長に委任することができる。

(使用時間)

第3条 照明施設の使用時間は,日没から午後9時までとする。ただし,教育委員会(以下「委員会」という。)は,必要に応じてこれを変更することができる。

(使用許可)

第4条 照明施設の使用許可を受けようとする者は,学校屋外運動場夜間照明施設使用許可申請書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 学校屋外運動場夜間照明施設使用許可書(第2号様式)の交付を受けた後,その使用について変更があったとき,又は取消しをするときは,速やかに申し出なければならない。

3 使用許可の順位は,申込みの順によるものとする。ただし学校及び委員会が特に必要と認めるときは,その順位を変更することができる。

(使用料)

第5条 照明施設を使用した者は,使用後速やかに納入通知書により,納入しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条に規定する使用料の減免については,おおむね次のとおりとする。

(1) 学校及びPTAの主催行事

(2) その他社会教育上特に必要と認める場合

(使用に対する遵守事項)

第7条 使用者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用者は,許可を受けた目的外に使用してはならない。

(2) 使用者は,施設又は器具等の使用を終ったときは,原状に復し,器具の整とん,かつ施設内外の清掃をせねばならない。

(3) 前条各号のほか,許可した条件及び指示した事項

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項については,教育長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年4月9日教育委員会規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。

(平成12年3月6日教育委員会規則第5号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(令和2年11月5日規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年4月5日規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

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瀬戸内町立学校屋外運動場夜間照明施設管理規則

昭和60年4月6日 規則第2号

(令和3年4月5日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年4月6日 規則第2号
平成4年4月9日 教育委員会規則第4号
平成12年3月6日 教育委員会規則第5号
令和2年11月5日 規則第21号
令和3年4月5日 規則第12号