○瀬戸内町立学校屋外運動場夜間照明施設設置及び管理に関する条例

昭和60年3月12日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は,瀬戸内町立学校屋外運動場夜間照明施設設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町民の体育の振興及び文化の向上を図るため,町内の学校に屋外運動場照明施設を設置し,その名称及び位置は次の表に掲げるとおりとする。

(表)

名称

位置

瀬戸内町立古仁屋小学校屋外運動場照明施設

瀬戸内町古仁屋805番地

瀬戸内町立久慈小中学校屋外運動場照明施設

瀬戸内町久慈253番地

瀬戸内町立俵中学校屋外運動場照明施設

瀬戸内町俵126番地

瀬戸内町立池地小中学校屋外運動場照明施設

瀬戸内町池地329番地

瀬戸内町立与路小中学校屋外運動場照明施設

瀬戸内町与路484番地

瀬戸内町立諸鈍小中学校屋外運動場照明施設

瀬戸内町諸鈍295―イ番地

瀬戸内町立薩川中学校屋外運動場照明施設

瀬戸内町薩川767番地

瀬戸内町立篠川小中学校屋外運動場照明施設

瀬戸内町篠川150番地

瀬戸内町立阿木名小中学校屋外運動場照明施設

瀬戸内町阿木名2141番地

(管理)

第3条 瀬戸内町立学校屋外運動場照明施設(以下「照明施設」という。)は,瀬戸内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用の許可)

第4条 照明施設を使用しようとするときは,あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の許可(以下「許可」という。)に当っては,継続使用許可をしないものとする。ただし教育委員会が特別な理由があると認めるときは,この限りではない。

3 教育委員会は,照明施設の管理上必要があると認めたときは,許可をするにあたり条件を付することができる。

4 許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは,教育委員会の承認を受けなければならない。

(使用の制限及び取り消し等)

第5条 教育委員会は,前条の許可に当たり次の各号の一に該当するときは,照明施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 学校内の建物及び附属設備をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他照明施設の管理上支障があると認めるとき。

2 教育委員会は,次の各号の一に該当するときは,許可の条件を変更し,又は許可を取り消し,若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用者が許可の目的又は許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又は,この条例に基づく規則の規定に違反したとき。

3 前項の処分によって使用者に損害が生じても教育委員会は,その責を負わない。

(目的外使用,権利譲渡等の禁止)

第6条 使用者は照明施設を許可目的以外に使用し,又はその使用の権利を譲渡し,若しくは転貸することはできない。

(使用料及び使用料の還付)

第7条 使用者は使用料を納入しなければならない。

2 使用料は別表に掲げる使用料の額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)」とする。この場合において,1円未満の端数が生じたときは,その端数は切り捨てるものとする。

3 使用料は使用許可と同時に納入しなければならない。ただし第4条第2項ただし書に該当する場合は後納することができる。

4 既納の使用料は還付しない。ただし,天災地変その他使用者の責に帰することができない理由で使用できなくなったときは,還付することができる。

(使用料の減免)

第8条 教育委員会は,特別の理由があると認めるときは,前条に規定する使用料を減免することができる。

(損害賠償)

第9条 使用者はその使用により照明施設又は学校の施設備品を故意又は重大な過失によってき損,若しくは損傷したときは,これを原状に復し,又は教育委員会が認定する損害額を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し,必要な事項は教育委員会規則で定める。

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年7月1日条例第47号)

1 この条例は,平成元年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の瀬戸内町立古仁屋小学校屋外運動場夜間照明施設設置及び管理に関する条例の規定は,施行日以後の使用許可に係る使用料に適用し,施行日以前の使用許可に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成4年3月31日条例第7号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第10号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月14日条例第13号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月13日条例第14号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年6月17日条例第12号)

この条例は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。

(平成26年3月6日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(別表)

施設名

使用料(1時間につき)

瀬戸内町立古仁屋小学校屋外運動場夜間照明施設

1,000円

瀬戸内町立学校屋外運動場夜間照明施設(古仁屋小学校以外)

500円

備考

使用時間が1時間に満たない場合は1時間とみなす。

瀬戸内町立学校屋外運動場夜間照明施設設置及び管理に関する条例

昭和60年3月12日 条例第15号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年3月12日 条例第15号
平成元年7月1日 条例第47号
平成4年3月31日 条例第7号
平成9年3月28日 条例第10号
平成12年3月14日 条例第13号
平成13年3月13日 条例第14号
平成14年6月17日 条例第12号
平成26年3月6日 条例第2号