○瀬戸内町スポーツ推進委員に関する規則
昭和54年2月10日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は,スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し,必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は住民のスポーツ振興に関し,その分担する地域,又は事項について次の職務を行う。
(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技指導を行うこと。
(2) 住民のスポーツ活動促進のための組織の育成をはかること。
(3) 学校,公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツ行事又は事業に関し,協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関し,協力すること。
(5) 住民一般に対してスポーツについての理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか,住民のスポーツ推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに指導助言を行うこと。
2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域,又は事項は教育長が別に定める。
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は23名以内とする。
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は2年とする。ただし,補欠のスポーツ推進委員の任期は前任者の残任期間とする。
(服務)
第5条 スポーツ推進委員は相互に密接に連絡し,協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員はその職務を遂行するに当たっては,法令,条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員はその職の信用を傷つけ,又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 スポーツ推進委員は常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は教育長が定める。
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 瀬戸内町体育指導委員設置規則(昭和46年瀬戸内町教育委員会規則第1号)はこれを廃止する。
附則(平成23年12月5日教育委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年5月6日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月5日教育委員会規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。