○瀬戸内町文化財保護審議会条例

昭和53年7月5日

条例第32号

(設置)

第1条 文化財の保存及び活用を適正に行うため,瀬戸内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に瀬戸内町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は,教育委員会の諮問に応じて文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し,及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。

(組織)

第3条 審議会は,10人以内の委員で組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは,審議会に臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は,学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから,教育委員会が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。ただし,特別の事由があるときは,任期中において解嘱することができる。

3 臨時委員は,当該特別の事項の調査審議が終わったときは,解任されるものとする。

(会長等)

第5条 審議会に,会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は,委員が互選する。

3 会長は,審議会の会務を総理し,審議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。

2 会議は,委員(議事に関係のある臨時委員を含む。以下この条において同じ。)の過半数が出席しなければ,開くことができない。

3 会長は,会議の議長となり,議事を整理する。

4 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(費用弁償)

第7条 審議会の委員の報酬並びにその職務を行うために必要とする費用弁償は,瀬戸内町報酬及び費用弁償条例を適用する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,審議会が定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例施行の際,瀬戸内町文化財保護条例(昭和41年条例第16号)第6条の規定により任命された委員の任期は条例第4条の規定にかかわらず,なお従前の任期とする。

(平成12年3月14日条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年3月9日条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

瀬戸内町文化財保護審議会条例

昭和53年7月5日 条例第32号

(平成19年3月9日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和53年7月5日 条例第32号
平成12年3月14日 条例第15号
平成19年3月9日 条例第14号