○瀬戸内町離島住民生活センターの設置及び管理に関する条例

昭和60年3月12日

条例第16号

(主旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,瀬戸内町離島住民生活センターの設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 集落における住民の各種集会,講習会,その他社会教育活動並びに福祉活動等の便宜に供し,もって住民の生活文化の向上社会福祉の増進を図るため,瀬戸内町離島住民生活センター(以下「住民センター」という。)を設置する。

2 前項の住民生活センターの名称及び位置は別表のとおりとする。

(管理)

第3条 住民生活センターは常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(管理の委託)

第4条 町長は,住民生活センターの管理について,これを当該施設の設置集落に委託し行わせることができるものとする。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は教育委員会規則で定める。

1 この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

2 瀬戸内町与路離島住民生活センター設置及び管理に関する条例(昭和55年瀬戸内町条例第16号)は廃止する。

(平成2年3月15日条例第13号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月15日条例第3号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月18日条例第9号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月14日条例第7号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成27年6月19日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年6月7日条例第15号)

この条例は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(令和3年6月8日条例第12号)

この条例は,公布の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

別表

名称

位置

瀬戸内町与路離島住民生活センター

瀬戸内町大字与路字村内原383番地

瀬戸内町西阿室離島住民生活センター

瀬戸内町大字西阿室字里原146番2

瀬戸内町須子茂離島住民生活センター

瀬戸内町大字須子茂字里原62番地

瀬戸内町勝能離島住民生活センター

瀬戸内町大字勝能字里原887番地の2

瀬戸内町武名離島住民生活センター

瀬戸内町大字武名字里袋原39番地

瀬戸内町嘉入離島住民生活センター

瀬戸内町大字嘉入字金久288番地

瀬戸内町徳浜離島住民生活センター

瀬戸内町大字諸鈍字徳浜1170番地

瀬戸内町諸鈍離島住民生活センター

瀬戸内町大字諸鈍字金久原371番地

瀬戸内町秋徳離島住民生活センター

瀬戸内町大字秋徳字前金久96番地1

瀬戸内町離島住民生活センターの設置及び管理に関する条例

昭和60年3月12日 条例第16号

(令和3年6月8日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年3月12日 条例第16号
平成2年3月15日 条例第13号
平成5年3月15日 条例第3号
平成8年3月18日 条例第9号
平成9年3月14日 条例第7号
平成27年6月19日 条例第17号
平成29年6月7日 条例第15号
令和3年6月8日 条例第12号