○瀬戸内町立郷土館管理運営規則
平成6年5月10日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,瀬戸内町立郷土館の設置及び管理に関する条例第14条の規定に基づき,瀬戸内町立郷土館(以下「郷土館」という。)の管理・運営等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 郷土館は,次の業務を行う。
(1) 瀬戸内町の考古,歴史及び民俗に関する歴史民俗資料(以下「郷土館資料」という。)を収集し,整理して利用に供すること。
(2) 郷土館資料を展示して町民の利用に供すること。
(3) 郷土館資料に関する記録その他の情報を収集し,整理して利用に供すること。
(4) 郷土館資料に関する刊行物を作成し,及び頒布すること。
(5) 郷土館と類似の業務を行う他の施設と連携を密にし,資料の相互貸借等を行うこと。
(6) 郷土館資料に関する講習会,講演会,研究会,映写会等を主催すること。
(7) 指定文化財・登録文化財の保存・管理に関すること。
(8) 文化財保護審議会に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか,郷土館の設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(職員及び職務)
第3条 郷土館に館長を置く,ただし図書館長を兼務することができる。
2 前項に定めるもののほか,係長及び主事又は主事補のうち必要な職員を置く。
3 職員の職務は,次のとおりとする。
(1) 館長は,上司の命を受け,所属職員を指揮監督し,郷土館の業務を掌理する。
(2) 係長は,上司の命を受け,館長を補佐し,郷土館の事務を処理する。
(3) 主事又は主事補は,上司の命を受け,郷土館資料の収集,整理,保管,展示及び調査研究し,郷土館に関する専門的事項を処理する。
(開館時間)
第4条 郷土館の開館時間は,次のとおりとする。ただし,郷土館長(以下「館長」という。)が特に必要があると認めたときは,臨時にこれを変更することができる。
(1) 日曜日及び祝日 午前9時から午後5時まで
(2) その他の日 午前9時から午後6時まで
(休館日)
第5条 郷土館の休館日は,次のとおりとする。ただし,館長が特に必要があると認めたときは,教育長の承認を得てこれを変更し臨時に休館日を設け,又は臨時に開館することができる。
(1) 月曜日
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
(3) 郷土館資料整理日(4月1日)
(4) 特別資料整理期間(年1回14日以内)
(入館者の遵守事項)
第6条 郷土館の入館者は,次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 郷土館の施設,設備又は郷土館資料をき損し,若しくは汚損し,又はこれらのおそれのある行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し,又は館内で火気を使用し,若しくは喫煙しないこと。
(3) 危険物又は動物を持ち込まないこと。
(4) 許可なくして物品を販売し,又は展示しないこと。
(5) 館内では静粛にし,他の入館者に迷惑をかけないこと。
(6) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか,管理上の必要から職員の行う指示又は指導に従うこと。
(損害賠償)
第7条 郷土館の施設及び展示物の損害賠償は,原状回復又は現物をもってしなければならない。
2 前項に規定する場合において,現物の入手が特に困難と認められるときは,教育委員会が指定する代物又は指示する代価をもって賠償する責任を負う。
(資料等の寄贈)
第8条 郷土館に資料を寄贈しようとする者は,資料寄贈申請書(第1号様式)を教育委員会に提出するものとする。なお,構内への記念植樹及びモニュメント等の寄贈もこれに準ずるものとする。
2 教育委員会は,寄贈の申請に係る資料その他の受領を決定したときは,寄贈者に寄贈資料等受領書(第2号様式)を交付する。
(資料の寄託)
第9条 郷土館に資料を寄託しようとする者は,資料寄託申請書(第3号様式)を教育委員会に提出するものとする。
(寄託資料の管理)
第10条 寄託資料の管理は,郷土館所蔵の資料の管理に準ずるものとする。
(寄託資料の返還及び免責)
第11条 寄託資料は,寄託者の請求又は郷土館の都合により返還することができる。
2 寄託資料が,天災その他不可抗力によって損失を受けても,教育委員会は,その損害賠償の責任を負わない。
(資料の貸出し)
第12条 調査研究のため,館長が特に必要と認めたときは,資料館外貸出許可申請書(第5号様式)を提出させて,資料の貸出しを行うことができる。
(経費の負担)
第13条 資料の寄贈又は寄託や貸出しに要する経費は,寄贈者又は寄託者並びに借用者の負担とする。ただし,教育委員会が必要と認めた場合はこの限りでない。
(資料の頒布)
第14条 郷土館が,印刷物等の資料を頒布するときは,相当の対価を徴収することができる。
2 前項の規定する有償頒布の額は,その都度館長が定める。
2 館長は,視聴覚室等の利用が郷土館設置の目的に適さないと認めるときは,前項の規定による許可をせず,又は既にした許可を取り消すことができる。
3 瀬戸内町立郷土館使用料条例(平成27年12月9日瀬戸内町条例第24号)第4条の規定により,使用料の減免を受けようとする者は,あらかじめ視聴覚室使用料減免申請書(第6号様式の3)を提出し,館長の許可を受けなければならない。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。
附則(平成28年1月7日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月2日教育委員会規則第5号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月4日教育委員会規則第8号)
この規則は,令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年4月5日教育委員会規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。