○瀬戸内町立郷土館の設置及び管理に関する条例

平成6年3月28日

条例第12号

(目的及び設置)

第1条 この条例は,町民の文化活動及び学術研究に寄与するため,瀬戸内町立郷土館(以下「郷土館」という。)を設置し,その管理及び運営について必要な事項を定める。

(名称及び位置)

第2条 郷土館の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 瀬戸内町立郷土館

位置 瀬戸内町古仁屋1283番17

(管理)

第3条 郷土館は,教育委員会が管理する。

(職員)

第4条 郷土館に,館長その他必要な職員を置く。

(入館の許可)

第5条 郷土館に入館しようとする者は,瀬戸内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可をうけなければならない。

(入館の制限)

第6条 教育委員会は,次の各号に該当する者に対しては郷土館への入館を禁止し,又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし,又は迷惑となる行為をするおそれがある者

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱し,若しくは乱すおそれがあると認められる者

(3) 動物を携帯又は同道する者

(4) その他郷土館の管理上支障があると認められる者

(損害賠償)

第7条 入館者が,施設設備又は資料を損傷又は滅失したときは,それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(運営審議会)

第8条 郷土館の適正な運営を図るため,郷土館に運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第9条 審議会は,教育委員会の諮問に応じて郷土館の運営に関する事項を調査審議する。

(組織)

第10条 審議会は,6人以内の委員で組織する。

2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 瀬戸内町社会教育委員

(2) 瀬戸内町文化財保護審議会の委員

(3) 学識経験者

(任期)

第11条 委員の任期は,2年とし再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長)

第12条 審議会に,委員長を置く。

2 委員長は委員の互選によって定める。

3 委員長は,公務を総理し,審議会を代表する。

4 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第13条 審議会は,委員長が招集してその議長となる。

2 審議会は,委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

(委員の報酬及び費用弁償)

第14条 委員の報酬並びにその職務を行うために要する費用の弁償は瀬戸内町報酬及び費用弁償条例を適用する。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか,郷土館の設置及び運営に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月14日条例第14号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

瀬戸内町立郷土館の設置及び管理に関する条例

平成6年3月28日 条例第12号

(平成12年4月1日施行)