○瀬戸内町立図書館管理運営規則
平成6年5月10日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,瀬戸内町立図書館の設置及び管理に関する条例第11条の規定に基づき,瀬戸内町立図書館(以下「図書館」という。)の管理・運営等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 図書館は,図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき,次の業務を行う。
(1) 図書,記録,郷土資料,視聴覚資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し,整理し,及び保存すること。
(2) 図書館資料を町民の利用に供し,及びその利用のための相談に応じること。
(3) 読書会,研究会,鑑賞会,講演会,展示会等を開催し,及びその奨励を行うこと。
(4) 移動図書館の巡回及び団体貸出しを行うこと。
(5) 他の図書館,公民館,学校その他の関係機関等との連絡及び協力を行うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか,図書館の設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(職員及び職務)
第3条 図書館に館長を置く,ただし郷土館長を兼務することができる。
2 前項に定めるもののほか,係長及び司書又は司書補のうち必要な職員を置く。
3 職員の職務は,次のとおりとする。
(1) 館長は,上司の命を受け,所属職員を指揮監督し,図書館の業務を掌理する。
(2) 係長は,上司の命を受け,館長を補佐し,図書館の事務を処理する。
(3) 司書又は司書補は,上司の命を受け,図書館の専門的業務に従事する。
(開館時間)
第4条 図書館の開館時間は,次のとおりとする。ただし,図書館長(以下「館長」という。)が特に必要があると認めたときは,臨時にこれを変更することができる。
(1) 日曜日・祝日 午前9時から午後5時まで
(2) その他の日 午前9時から午後6時まで
(休館日)
第5条 図書館の休館日は,次のとおりとする。ただし,館長が特に必要があると認めたときは,教育長の承認を得てこれを変更し臨時に休館日を設け,又は臨時に開館することができる。
(1) 月曜日
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
(3) 図書館資料整理日(4月1日)
(4) 特別資料整理期間(年1回14日以内)
(入館者の遵守事項)
第6条 図書館の入館者は,次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 図書館の施設,設備又は図書館資料をき損し,若しくは汚損し,又はこれらのおそれのある行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し,又は館内で火気を使用し,若しくは喫煙しないこと。
(3) 危険物又は動物を持ち込まないこと。
(4) 許可なくして物品を販売し,又は展示しないこと。
(5) 館内では静粛にし,他の入館者に迷惑をかけないこと。
(6) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか,職員の行う指示又は指導に従うこと。
(館内利用)
第7条 館内において図書館資料を利用しようとする者は,所定の場所で利用しなければならない。
2 貴重資料,その他館長が特に指定した図書館資料を閲覧しようとする者は閲覧許可申請書(第1号様式)により,館長の許可を受けなければならない。
3 視聴覚資料を利用しようとする者は,あらかじめ視聴覚資料利用申込書(第2号様式)を提出し,申し込まなければならない。
(複写)
第8条 図書館資料を複写しようとする者(以下「複写利用者」という。)は,複写利用申込書(第3号様式)により申し込まなければならない。
2 次に掲げる図書館資料は,複写することができない。
(1) 複写した場合に,図書館資料が損傷するおそれがあるもの。
(2) 館長が複写することを,不適当と認めるもの。
3 複写に要する費用(実費)は,複写利用者の負担とする。
(館外利用者への貸出し)
第9条 図書館資料の貸出しは,個人貸出し及び団体貸出しとする。
2 個人貸出しを利用できるものは,町内及び奄美大島内に居住し,通勤し,若しくは通学する者又は館長が特に必要と認める者とする。
3 団体貸出しを利用できる団体は,町内の地域団体,社会教育関係団体その他の団体で,館長が適当と認める者とする。
2 前項の利用申込書の記載事項に変更が生じたときは,速やかに図書館に届け出なければならない。
3 図書カードの紛失又は汚損その他の理由により利用できなくなったときは,図書カードを再発行することができる。
4 図書カードの再発行に要する費用は,原則として利用者の負担とし,1枚100円とする。ただし,館長が特に認める場合は,この限りでない。
5 図書館カードは,他人に譲渡し,又は貸与してはならない。
6 利用者が虚偽の申込みを行い,又は前項の規定に違反するなど不正な行為をしたときは,図書館カードの使用を取り消すことができる。
(貸出しの手続)
第11条 利用者が図書館資料の貸出しを受けようとするときは,図書館カードを提示しなければならない。
(転貸の禁止)
第12条 利用者は,貸出しを受けた図書館資料を転貸してはならない。
(貸出冊数及び貸出期間)
第13条 個人への図書館資料の貸出冊数は,10冊以内とし,貸出期間は,2週間以内とする。
2 団体への図書館資料の貸出冊数及び貸出期間は,館長が別に定める。
(貸出制限)
第14条 貴重資料,視聴覚資料その他の館長が指定した図書館資料は貸出しを行わないものとする。ただし,館長が特に必要があると認めたときは,この限りでない。
(貸出しの停止)
第15条 図書館資料の貸出しを受けた者が,貸出期間経過後なお図書館資料を返却しないときは,図書館資料の貸出しを停止することができる。
(移動図書館)
第16条 地域住民への図書館資料の貸出しの利便に供するため,移動図書館を設置する。
2 移動図書館業務のため,必要な箇所にサービス・ステーションを置く。
3 サービス・ステーションの設置箇所及び移動図書館の巡回日時は,館長が別に定める。
(寄贈及び寄託)
第17条 図書館は,図書館資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
(寄託資料の取扱い)
第18条 寄託を受けた図書館資料は,貸出し禁止するものとする。ただし,寄託者が承諾した場合は,この限りでない。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月6日教育委員会規則第3号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月5日教育委員会規則第30号)
この規則は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成28年7月5日教育委員会規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年12月4日教育委員会規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。