○瀬戸内町立図書館の設置及び管理に関する条例

平成6年3月28日

条例第11号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき,瀬戸内町立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(構成)

第2条 図書館は,本館及び移動図書館等をもって構成する。

(名称及び位置)

第3条 図書館の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 瀬戸内町立図書館

位置 瀬戸内町古仁屋1283番17

(管理)

第4条 図書館は,教育委員会が管理する。

(職員)

第5条 図書館に,館長その他必要な職員を置く。

(図書館協議会)

第6条 図書館の運営に関する事項を審議するため,図書館に図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(委員の定数)

第7条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は6人以内とし,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から,教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第8条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

(会長)

第9条 協議会に会長を置く。

2 会長は,委員の互選によって定める。

3 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

4 会長に事故があるときは,あらかじめ会長の指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第10条 協議会は,会長が招集してその議長となる。

2 協議会は,委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

(委員の報酬及び費用弁償)

第11条 委員の報酬並びにその職務を行うために要する費用の弁償は瀬戸内町報酬及び費用弁償条例を適用する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか,図書館の設置及び運営に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月14日条例第16号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成24年3月8日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

瀬戸内町立図書館の設置及び管理に関する条例

平成6年3月28日 条例第11号

(平成24年3月8日施行)