○瀬戸内町コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例
平成4年3月31日
条例第1号
(主旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,瀬戸内町コミュニティーセンターの設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 集落における住民の各種集会,講習会,その他社会教育活動並びに福祉活動等の便宜に供し,もって住民の生活文化の向上,社会福祉の増進を図るため,瀬戸内町コミュニティーセンター(以下「コミュニティーセンター」という。)を設置する。
(管理)
第3条 コミュニティーセンターは常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(管理の委託)
第4条 町長は,コミュニティーセンターについて,これを当該施設の集落に委託し行わせることができるものとする。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し,必要な事項は教育委員会規則で定める。
附則
この条例は,平成4年4月1日から施行する。
(別表)
名称 | 位置 |
瀬戸内町俵コミュニティーセンター | 瀬戸内町大字俵字里原25番地,28番地,29番地,31番地 |