○瀬戸内町コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例

平成4年3月31日

条例第1号

(主旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,瀬戸内町コミュニティーセンターの設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 集落における住民の各種集会,講習会,その他社会教育活動並びに福祉活動等の便宜に供し,もって住民の生活文化の向上,社会福祉の増進を図るため,瀬戸内町コミュニティーセンター(以下「コミュニティーセンター」という。)を設置する。

2 前項のコミュニティーセンターの名称及び位置は別表のとおりとする。

(管理)

第3条 コミュニティーセンターは常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(管理の委託)

第4条 町長は,コミュニティーセンターについて,これを当該施設の集落に委託し行わせることができるものとする。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し,必要な事項は教育委員会規則で定める。

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(別表)

名称

位置

瀬戸内町俵コミュニティーセンター

瀬戸内町大字俵字里原25番地,28番地,29番地,31番地

瀬戸内町コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例

平成4年3月31日 条例第1号

(平成4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年3月31日 条例第1号