○瀬戸内町生涯学習審議会条例

平成9年3月14日

条例第8号

(設置)

第1条 町長又は教育委員会の諮問に応じ,町の処理する事務に関し,生涯学習に資するための施策の総合的な推進に関する重要事項を調査審議するため,瀬戸内町生涯学習審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事項は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 生涯学習の推進に関すること。

(2) 生涯学習施策の総合調整に関すること。

(3) その他生涯学習に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は,委員12人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,町長が任命する。

(1) 町議会議員

(2) 関係機関,団体の代表者

(3) 学識経験者

3 審議会に顧問を置くことができる。

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に,会長及び副会長1名を置く。

2 会長及び副会長は,それぞれの委員が互選する。

3 会長は,審議会の会務を総理し,審議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は,会長が召集し,会長が議長となる。

2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。

3 審議会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は,教育委員会事務局において処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関して必要な事項は,審議会が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

瀬戸内町生涯学習審議会条例

平成9年3月14日 条例第8号

(平成9年3月14日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成9年3月14日 条例第8号