○瀬戸内町社会教育委員会議規則

昭和34年9月5日

教育委員会規則第2号

(設置)

第1条 瀬戸内町社会教育委員の会議(以下「会議」という。)はこの規則による。

(議長の選任)

第2条 社会教育委員は委員のうちから会議の議長を選ぶものとする。

2 議長は会議を主宰する。

(会議)

第3条 会議は定例会及び臨時会とする。

2 定例会は1月,7月の2回とし,臨時会は,必要に応じ臨時招集する。

(会議の成立)

第4条 会議は教育長が招集し,会議開催の場所及び日時は会議に附議すべき事項とともに教育長があらかじめ各委員に通知するものとする。

2 会議は委員の半数以上の出席をもって成立する。

3 議事の決定については合意によるものとする。ただし,合意できない場合は多数決とし,可否同数の場合は議長の決するところによる。

(規則の改廃)

第5条 この会議規則は出席委員の3分の2以上の賛成を得て改廃することができる。

この規則は,昭和34年9月28日から施行する。

(令和2年11月5日教育委員会規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

瀬戸内町社会教育委員会議規則

昭和34年9月5日 教育委員会規則第2号

(令和2年11月5日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和34年9月5日 教育委員会規則第2号
令和2年11月5日 教育委員会規則第4号