○瀬戸内町社会教育委員条例
昭和34年9月14日
条例第34号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき,本町に社会教育委員(以下「委員」という。)をおく。
(委員の定数及び委嘱)
第2条 委員の定数は15名以内とし,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに識見を有する者の中から,教育委員会が委嘱する。
2 委員は,公民館運営審議会委員をもって充てることができる。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とし,再任されることができる。ただし,特別の事由があるときは任期中においても解嘱することができる。
2 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員の職務)
第4条 委員は,社会教育に関し,教育長を経て教育委員会に助言するため次の職務を行う。
(1) 社会教育に関する諸計画を立案すること。
(2) 教育委員会の諮問に応じ,これに対して意見を述べること。
(3) 前2号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。
(委員の報酬及び費用弁償)
第5条 委員の報酬並びにその職務を行うために要する費用の弁償は,瀬戸内町報酬及び費用弁償条例を適用する。
(規則への委任)
第6条 この条例の実施に必要な事項は別に規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成11年3月9日条例第12号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成12年3月14日条例第18号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月6日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。