○瀬戸内町公立幼稚園の保育料及び入園料の減免に関する規則

平成2年3月6日

教育委員会規則第1号の2

第1条 公立幼稚園に在籍する園児に対する保育料及び入園料の減免については,国の定める幼稚園奨励費補助金交付要項に定める額に準じて行うものとする。

この規則は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。

瀬戸内町公立幼稚園の保育料及び入園料の減免に関する規則

平成2年3月6日 教育委員会規則第1号の2

(平成2年3月6日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成2年3月6日 教育委員会規則第1号の2