○瀬戸内町立学校給食センター給食調理員服務要綱

昭和54年3月10日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は,瀬戸内町立学校給食センターにおける学校給食の衛生的管理運営を保持するため,給食調理員の服務について定めることを目的とする。

(規則の適用)

第2条 給食調理員の服務については,この要綱のほか,瀬戸内町教育委員会規則を適用するものとする。

(厳守事項)

第3条 調理作業は,特に次の各号について厳守しなければならない。

(1) センター室内では,清潔な白衣,帽子を着用しなければならない。また,これらを着用したままセンター外に出てはならない。

(2) 調理室に入るとき,及び調理の前後には専用の手洗場において必ず消毒液で手を洗い,清潔な手拭いを使用しなければならない。

(3) 伝染病に注意し,本人はもちろん家族が発病した場合は,課長に届け出てその指示を受けなければならない。

(4) つめを常に短く切って清潔にするとともに,手指に外傷化濃のあるときは,就業してはならない。

(5) 調理,食事に使用する器具,材料は,床その他汚染される場所に置いてはならない。

(6) 食器,食缶,調理器具などは,汚染されないように厳重に保管しなければならない。

(7) 食品の盛付,かくはんには,直接手を用いないようにしなければならない。

(8) 調理室には,調理関係者以外の出入を禁止し,業者の材料持込みも検収室及び下洗室までとすること。

(9) 野菜,果物など使用する場合は,特に寄生虫卵などに注意し,洗剤や流水で繰り返し洗ってから供しなければならない。

(10) 調理室は,常に清潔にし,残滓,汚物はその日のうちに片付け整理,整頓に注意しなければならない。

(11) はえ,ねずみなどの出入がないかに注意し,網戸,排水口などの破損に留意しなければならない。

(12) 検食は,配食前に課長に依頼しなければならない。

この要綱は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年12月24日教育委員会訓令第8号)

この要綱は,昭和58年5月1日から適用する。

瀬戸内町立学校給食センター給食調理員服務要綱

昭和54年3月10日 教育委員会訓令第1号

(昭和58年12月24日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和54年3月10日 教育委員会訓令第1号
昭和58年12月24日 教育委員会訓令第8号