○瀬戸内町立学校教材取扱規則

昭和33年1月9日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき,学校が教科書(文部大臣の検定を経た教科用図書又は文部大臣が著作権を有する教科用図書をいう。以下同じ。)以外の教材(以下「教材」という。)を使用する場合の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(教材の選定)

第2条 学校は教材の選定に当たっては,その教育的価値及び保護者の経済的負担の軽減について特に考慮しなければならない。

(教材の承認)

第3条 学校が教科用図書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として教科用図書(以下「準教科書」という。)を使用する場合は教育委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により承認を受けようとするときは,使用しようとする日の60日前までに申請書(第1号様式)を提出しなければならない。

(教材の届出)

第4条 学校が次の各号に掲げるものを教材として使用する場合は教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書の補充用として使用する副読本,解説書及びこれに類するもの

(2) 授業中又は休業中に使用する夏休み帳,冬休み帳,問題集その他これに類する練習帳

2 前項の届出は使用しようとする日の14日前までに届出書(第2号様式)をもってしなければならない。

この規則は,公布の日から施行し,昭和33年4月1日から適用する。

(平成12年3月13日教育委員会規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。

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瀬戸内町立学校教材取扱規則

昭和33年1月9日 教育委員会規則第1号

(平成12年3月13日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和33年1月9日 教育委員会規則第1号
平成12年3月13日 教育委員会規則第7号