○瀬戸内町教育支援委員会規則

昭和51年6月10日

教育委員会規則第4号

(設置)

第1条 心身に障害を有する幼児,児童及び生徒の適正な就学の支援を行うとともに,就学後においても一貫した教育支援を行うため,瀬戸内町教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)を設置する。

(目的及び所掌事務)

第2条 教育支援委員会は,教育委員会の諮問に応じ,心身の障害の種類及び程度を判別,判定し,個々の特性に応じた教育支援が適正に行われるよう指導するとともに,その結果を教育委員会に答申するものとする。

(委員)

第3条 教育支援委員会は委員20名以内で組織し,次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 小中学校長代表

(2) 特別支援学級研究会長

(3) 特別支援教育に関する教論

(4) 保健主事代表

(5) 養護教諭代表

(6) 学識経験者

(7) その他必要と認める者

(専門委員)

第4条 教育委員会は,専門的事項を調査させるため,次に掲げる者の中から専門委員を委嘱することができる。

(1) 心理学について学識経験を有する者

(2) 精神科,内科,整形外科,耳鼻科医

(3) 言語障害,情緒障害についての学識経験者

2 専門委員は教育委員会の諮問により調査した事項について報告しなければならない。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし再任は妨げない。

2 専門委員は,当該専門事項に関する調査を終了したときは解任されたものとみなす。

(会長及び副会長)

第6条 教育支援委員会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により選出する。

3 会長は,会務を統括し,教育支援委員会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるときはその職務を代行する。

(会議)

第7条 教育支援委員会は,会長が招集し,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長は,会議の議長となる。

(資料収集)

第8条 教育支援委員会は,小中学校に必要な資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第9条 この会の事務局を瀬戸内町教育委員会総務課に置く。

(その他の事項)

第10条 この規則に定めるもののほか,教育支援委員会の運営に関し必要事項は,教育長が定める。

この規則は,昭和51年6月10日から施行する。

(平成10年3月5日教育委員会規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年7月5日教育委員会規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年3月30日教育委員会規則第2号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成28年7月5日教育委員会規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

瀬戸内町教育支援委員会規則

昭和51年6月10日 教育委員会規則第4号

(平成28年7月5日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和51年6月10日 教育委員会規則第4号
平成10年3月5日 教育委員会規則第4号
平成12年7月5日 教育委員会規則第9号
平成19年3月30日 教育委員会規則第2号
平成28年7月5日 教育委員会規則第6号