○瀬戸内町学校教育指導事務嘱託設置規則
昭和37年6月5日
教育委員会規則第1号
(設置)
第1条 瀬戸内町教育委員会に学校教育指導事務嘱託を置く。
(目的)
第2条 学校教育の向上をはかるため教育に関する指導事務を行い教育長の諮問に答える。
(委嘱の方法)
第3条 学校教育指導事務嘱託の委嘱は県教育委員会より委嘱された者を委嘱する。
(任期)
第4条 学校教育指導事務嘱託の任期は1年とする。ただし,再任をすることができる。
(給与旅費)
第5条 学校教育指導事務嘱託には給与を支給しない。
2 学校教育指導事務嘱託に支給する旅費額については,毎年町長と協議の上決定する。
附則
この規則は,昭和37年4月1日より施行する。