○教育長の権限に属する事務の一部を教育委員会総務課長に委任する規則

昭和51年5月8日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第2項の規定に基づき教育長の権限に属する事務の一部を教育委員会総務課長に委任することに関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(委任事項)

第2条 教育長は次の各号に掲げる事務を教育委員会総務課長に委任するものとする。

(1) 課長補佐等以下の職員の時間外勤務,休日勤務,外勤外出命令に関すること。

(2) 課長補佐等以下の職員の休暇(療養休暇,専従休暇を除く)その他服務上の許可,承認に関すること。

(3) 職員の研修に関すること。

(4) 職員の衛生管理,福利厚生に関すること。

(5) 教育委員会事務局の定例会等の会議に関すること。

(6) 定例,かつ軽易な証明及び文書等の閲覧に関すること。

(7) 定例かつ軽易な事項に関する通知,申請,届出,報告,照会及び回答に関すること。

(8) 教育委員会に所属する車両の使用に関すること。

(9) 教育委員会に所属する納入通知に関すること。

(10) 教育委員会に所属する督促及び催告に関すること。

(11) 教育委員会に所属する過誤納金の還付に関すること。

(12) 例規集の編集,発行に関すること。

(13) 備品貸付け及び消耗品費,資材等の払出しに関すること。

(14) 学校給食センターの施設,設備等の管理保全に関すること。

(15) 学校給食センター運営委員会等会議に関すること。

(16) 調理に関すること。

(17) 献立作成,調理指導,衛生管理,栄養の調査研究に関すること。

(18) 学校給食用物資の購入に関すること。

(19) 学校給食の輸送に関すること。

(20) 学校給食(私費)関係経理その他一般業務に関すること。

(21) 関係団体との連絡協調対策に関すること。

(22) 前号のほか主管事務のうち軽易な事項の処理に関すること。

(重要かつ異例の場合)

第3条 総務課長は委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは,教育長の指示を受けなければならない。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年12月24日教育委員会規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和58年5月1日から適用する。

教育長の権限に属する事務の一部を教育委員会総務課長に委任する規則

昭和51年5月8日 教育委員会規則第3号

(昭和58年12月24日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和51年5月8日 教育委員会規則第3号
昭和58年12月24日 教育委員会規則第4号