○教育長の権限に属する事務の一部を図書館・郷土館長に委任する規則
平成6年5月10日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第2項の規定に基づき教育長の権限に属する事務の一部を図書館・郷土館長(以下「館長」という。)に委任することに関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(委任事項)
第2条 教育長は,次の各号に掲げる事務を館長に委任するものとする。
(1) 図書館・郷土館の施設,設備の使用許可に関すること。
(2) 所属職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。
(3) 所属職員の休暇(療養休暇・特別休暇・組合休暇・専従休暇を除く)の許可承認に関すること。
(4) 図書館・郷土館資料の寄贈・寄託の受理及び貸出しに関すること。
(5) 定例かつ軽易な事項に関する通知,申請,報告,照会,及び回答に関すること。
(重要かつ異例の場合)
第3条 館長は,委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは,教育長の指示を受けなければならない。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。