○教育長職務代行者の指定に関する規則
昭和37年12月5日
教育委員会規則第2号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第20条第2項の規定に基づき,教育長に事故があるとき又は教育長が欠けたときの職務代行者は委員会事務局課長の中から委員会が指命する。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
昭和37年12月5日 教育委員会規則第2号
(昭和37年12月5日施行)