○瀬戸内町教育委員会事務局等職員の職の設置に関する規則

平成6年5月10日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第6条に基づき,瀬戸内町教育委員会事務局に置く職員の職の設置及び教育機関に置く職員の職の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(吏員の職)

第2条 吏員の職は,役付吏員の職と一般吏員の職とに分ける。

2 役付吏員の職として,別表第1に掲げる職員を置く。

3 一般吏員の職として,別表第2の左欄に掲げる職員を置く。

(その他の職員の職)

第3条 その他の職員の職として,別表第2の右欄に掲げる職員を置く。

1 この規則は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。

2 瀬戸内町教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則(昭和38年瀬戸内町教育委員会規則第1号)は廃止する。

別表第1

課長 参事 室長 課長補佐 次長 館長 園長 事務長 所長 主幹 係長 主任

備考

1 この表の職には,当該職の置かれている組織の名称を冠するものとする。

2 職名に関し,法令その他特別の定めがあるものであって特に必要と認められるものについては,第2条の定める職名のほか,別の職名を併せて用いることができる。

3 教育機関の職員とは,地方教育行政の組織及び運営に関する法律第31条の規定に基づく職員を言う。

別表第2

区分

一般吏員職

その他の職員の職

事務職員

主査 主事 指導主事 社会教育主事 栄養士 学芸員 教諭 司書

主事補 学芸員 学芸員補 司書 司書補 教諭 助教諭 栄養士

技術職員

主査 建築技師 土木技師 調理士

建築技師補 調理士補 土木技師補 技師補

技能職員


自動車運転手 機械操作手 ボイラー技師

労務職員


用務員 給食婦 調理員

瀬戸内町教育委員会事務局等職員の職の設置に関する規則

平成6年5月10日 教育委員会規則第2号

(平成6年5月10日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成6年5月10日 教育委員会規則第2号