○瀬戸内町教育委員会に対する事務委任規則

昭和47年6月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき,町長の権限に属する事務の一部を瀬戸内町教育委員会(以下「委員会」という。)へ委任することについて定めるものとする。

(規定の範囲)

第2条 前条の町長の権限の委任は,法令その他別に規定のあるものを除くほか,この規則の定めるところによる。

(事務の委任)

第3条 町長は,次に掲げる事務を委員会に委任する。

(1) 委員会の所掌に係る事項について収入の調定及び通知をすること。

(2) 委員会の事務局及び委員会の所管に属する学校等の用に供する物品の管理及び出納通知をすること。

(3) 委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。

(4) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する教職員に係る児童手当の認定に関すること。

(重要事項の処理)

第4条 この規則に定める事項であっても,次の各号のいずれかに該当する場合においては,町長の指示を受けなければならない。

(1) 事案が重要であると認めたとき。

(2) 取扱い上異例に属し,又は先例になると認めたとき。

(3) 紛議論争があるとき又は処理の結果紛議を生ずるおそれがあると認めたとき。

この規則は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。

(平成19年1月19日規則第2号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

瀬戸内町教育委員会に対する事務委任規則

昭和47年6月1日 規則第17号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和47年6月1日 規則第17号
平成19年1月19日 規則第2号