○瀬戸内町教育委員会公印規則

平成6年6月7日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 公印の保管,使用その他公印に必要な事項は,別に定めのあるものを除くほか,この規則の定めるところによる。

(公印の定義)

第2条 この規則において,公印とは,教育委員会印,委員長印,委員長職務代理者印,教育長印,課長印,教育機関の長の印及び学校の印をいう。

(公印の種類及び型等)

第3条 公印の種類,寸法,使用区分及び保管区分は,別表のとおりとする。

(職務代行の場合の公印の使用)

第4条 教育長,課長及び教育機関の長に事故等がある場合において,他の職員が職務代理,事務取扱い等を命ぜられその職を代行するときは,その職務を代行される者の公印を使用する。

(公印事務の整理)

第5条 公印に関する事務は,総務課において統括し,次の事務を処理する。

(1) 公印の登録に関すること。

(2) 廃止された公印の保管に関すること。

(3) その他公印に関すること。

(公印の登録等)

第6条 総務課長は,公印台帳(第1号様式)を備え,すべての公印をこれに登録しなければならない。

2 総務課長は,毎年1回以上各課,教育機関及び学校が保管する公印を台帳と照合しなければならない。

(公印の保管及び取扱い等)

第7条 公印の保管は,常に堅ろうな容器に納め,原則として錠を施し,公印を保管する長が保管及び使用の責に任じなければならない。ただし,定例又は軽易なものについては,所属職員の中から特に指名し,これを行わせることができる。

2 公印は,保管主管外に持出し使用することはできない。ただし,特に保管主管の長が必要と認めたときは,この限りでない。

3 前項ただし書の規定により,公印の持出し使用をしようとするときは,公印持出使用伺(第3号様式)により保管主管の長の許可を受けなければならない。

4 控えのない文書に公印を使用したときは,公印(時間外)使用簿(第2号様式)に記録しておかなければならない。

(総務課長保管の公印使用)

第8条 総務課長が保管する公印を使用する場合は,押印を要する文書に決裁済みの原議書を添付し,総務課長の審査を得た上,押印しなければならない。

2 緊急やむ得ない理由により,総務課長が保管する公印を勤務時間外に使用しようとするときは,退庁時30分前までに(予測できないときは,その都度)公印(時間外)使用簿(第2号様式)に記入し,総務課長の許可を受けなければならない。

3 総務課長が保管する公印を出張等により持ち出して使用しようとするときは,公印持出使用伺(第3号様式)に記入し,総務課長の許可を受けなければならない。

(公印印影の印刷)

第9条 課長及び教育機関の長(以下「課長等」という。)は事務処理の便宜上特に必要があると認めるときは,押印を要する文書に公印の印影を印刷し,又はこれを縮小して印刷することができる。

2 課長等は,前項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは,その都度公印印影印刷使用申請書(第4号様式)を総務課長に提出してその承認を受けなければならない。

3 課長等は,公印の印影を印刷した文書を厳重に保管しなければならない。

(公印の新調,改刻及び廃止)

第10条 公印を新調又は改刻しようとするときは,あらかじめ公印新調(改刻)協議書(第5号様式)により総務課長に協議しなければならない。

2 前項の手続を経て公印を新調又は改刻したときは,直ちに公印登録依頼書(第6号様式)を総務課長に提出しなければならない。

3 総務課長は,前項の依頼書を受理したときは,直ちに公印台帳(第1号様式)に当該公印の登録をしなければならない。

第11条 公印を廃止したときは,直ちに公印廃止届(第7号様式)を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は,前項の届書を受理したときは,当該公印の登録を消さなければならない。

(旧公印の保存及び廃棄)

第12条 改刻又は廃止により不要となった旧公印は,速やかに廃止公印引継書(第8号様式)により総務課長に引き継がなければならない。

2 総務課長は,引継ぎを受けた旧公印を次の区分により保存し,保存期間を経過したものは,裁断又は焼却等の方法により廃棄するものとする。

(1) 教育委員会印及び教育長印 改刻又は廃止の日から 10年

(2) 前号以外の公印 改刻又は廃止の日から 5年

(公印の事故届)

第13条 保管主管の長は,その保管に係る公印について盗難紛失又は偽造等の事故があったときは,直ちに公印事故届(第9号様式)を総務課長に提出しなければならない。

1 この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年8月7日教育委員会規則第7号)

この規則は公布の日から施行し,平成30年6月1日から適用する。

(令和3年3月2日教育委員会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,令和3年2月1日から適用する。

(令和5年2月6日教育委員会規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

番号

公印の種類

寸法

[ミリメートル]

備考

保管主管の長

使用範囲

1

瀬戸内町教育委員会之印

方30

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総務課長

辞令書用

賞状用

2

瀬戸内町教育長之印

方21

画像

総務課長

公文書用

3

瀬戸内町教育委員会教育長職務代理者之印

方25

画像

総務課長

公文書用

4

瀬戸内町教育委員会総務課長之印

方21

画像

総務課長

公文書用

5

瀬戸内町教育委員会社会教育課長之印

方25

画像

社会教育課長

公文書用

6

瀬戸内町きゅら島交流館之印

方25

画像

館長

公文書用

7

瀬戸内町きゅら島交流館長之印

方21

画像

館長

公文書用

8

瀬戸内町立図書館之印

方25

画像

館長

公文書用

9

瀬戸内町立図書館長之印

方21

画像

館長

公文書用

10

瀬戸内町立郷土館之印

方25

画像

館長

公文書用

11

瀬戸内町立郷土館長之印

方21

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館長

公文書用

12

瀬戸内町立図書館郷土館館長之印

方21

画像

館長

公文書用

13

鹿児島県瀬戸内町立図書館郷土館之印

方30

画像

館長

賞状用

14

瀬戸内町立古仁屋小学校附属幼稚園之印

方25

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園長

卒園証書用

15

瀬戸内町立古仁屋小学校附属幼稚園長之印

方21

画像

園長

公文書用

16

瀬戸内町立○○小学校之印

方25

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学校長

卒業証書用

17

瀬戸内町立○○小学校長之印

方21

画像

学校長

公文書用

諸証明書用

18

瀬戸内町立○○中学校之印

方25

画像

学校長

卒業証書用

19

瀬戸内町立○○中学校長之印

方21

画像

学校長

公文書用

諸証明書用

20

瀬戸内町給食センター之印

方25

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給食センター係長

公文書用

21

瀬戸内町立ひかり幼稚園之印

方24

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園長

卒業証書

22

瀬戸内町立ひかり幼稚園長之印

方21

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園長

公文書用

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瀬戸内町教育委員会公印規則

平成6年6月7日 教育委員会規則第8号

(令和5年2月6日施行)