○瀬戸内町教育委員会公告式規則
昭和31年9月21日
教育委員会規則第3号
第1条 瀬戸内町教育委員会規則は役場前の掲示板及び公衆の見やすい場所に掲示してこれを行う。
第2条 教育委員会規則は会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公布するときは番号,年月日,公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して教育委員会印を押し,委員長が署名するものとする。
第3条 教育委員会規則は当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか,公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
第4条 前3条の規定は公表を要する教育委員会の告示及びその他の規程の公告に準用する。
附則
この規則は,公布の日から施行する。