○瀬戸内町広告掲載に関する要綱
平成19年4月1日
告示第4号の3
(趣旨)
第1条 この要綱は,町の財源を確保し,町民サービスの向上及び地域経済の活性化を図るため,町の資産を広告媒体として利用し,民間事業者等の広告を掲載することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 広告媒体 次に掲げる資産のうち,広告掲載が可能なものをいう。
ア 町が発行する広報紙「広報せとうち」(以下「広報紙」という。)
イ 町が作成し,管理するホームページ(以下「ホームページ」という。)
ウ その他広告媒体として活用できる町の資産
(2) 広告掲載 広告媒体に民間事業者等の広告を掲載し,又は掲出することをいう。
(広告掲載の制限)
第3条 次に掲げる広告は掲載しないものとする。
(1) 税又は本町の徴収している使用料に滞納がある者の広告
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
(3) 政治活動,宗教活動,意見広告,個人の氏名広告に当たるもの
(4) 人権の侵害又は名誉毀損に当たるもの
(5) 青少年の保護又は健全育成の観点から好ましくないもの
(6) 法令などに違反し,又は抵触するおそれのあるもの
(7) 消費者金融及び高利貸しに係るもの
(8) 消費者被害の未然防止及び拡大防止の観点から適切でないもの
(9) 商品先物取引又はこれに類するもの
(10) 広告の内容又はデザインが瀬戸内町の品位を害するおそれのあるもの
(11) 選挙又は投票の事前運動に該当するもの
(12) 前各号に掲げるもののほか,町長が不適当と認めるもの
(掲載の位置)
第4条 広告媒体への広告掲載位置は,当該広告媒体を所管する課で決定する。
(広告の規格及び広告掲載料)
第5条 広告の規格及び広告掲載料は,次の表に定める。
広告の名称 | 規格 | 掲載回数・期間 | 広告掲載料 |
広報紙1 | 縦5cm×横8cm | 1回 | 5,000円 |
広報紙2 | 縦5cm×横17cm | 1回 | 10,000円 |
広報紙3 | 縦10cm×横17cm | 1回 | 20,000円 |
ホームページバナー | 縦60ピクセル×横120ピクセル(5KB以内のGIF又はJPEG形式) | 1か月 | 10,000円 |
2 広告掲載料の減額等は,次の各号に定める。
(1) 同一年度内に広報紙の同規格へ6回分まとめての掲載申込みがあった場合,掲載料を1回分無料とする。
(2) 同一年度内にホームページへ6か月分まとめての掲載申込みがあった場合,掲載料を1か月分無料とする。
(3) 町長が特別な理由があると認めたときは広告掲載料を減免することができる。
(広告の募集)
第6条 広告の募集は,広報紙,ホームページ等により行うものとする。
(広告の申込)
第7条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は,次の各号のいずれかにより広告原稿(電子データ)を添えて町長へ申し込むものとする。
(1) 広告掲載申込書(別記様式1)の提出
(2) 申込みフォームの入力
(広告掲載の可否決定・通知)
第8条 町長は前条の申込みを受けたときは,速やかに掲載の可否を決定するものとする。
2 町長は,広告掲載の可否を決定したときは,その結果を申込者に通知するものとする。
3 広告掲載の順位は,受付順とする。
(広告掲載料の納付及び経費の負担)
第9条 広告掲載決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)は,広告掲載料を町長が指定する期日までに,一括前納するものとする。
2 広告の版下原稿の作成に係る経費は,広告主の負担とする。
(広告主の責任等)
第10条 広告の内容に関する責任は,広告主が負うものとする。
2 広告主は,広告掲載に関連して町又は第三者に損害を与えた場合には,その損害を賠償しなければならない。
3 広告主は,広告掲載の権利を譲渡してはならない。
(1) 町長が指定する期日までに広告掲載料を納入しなかったとき。
(2) 虚偽の広告掲載であることが判明したとき。
(3) 第3条に該当したとき。
(4) その他,町長が特に広告掲載に支障があると認めたとき。
(広告掲載料の還付)
第12条 広告掲載料は還付しないものとする。ただし,広告主の責によらない理由によって広告を掲載できなかった場合は還付することができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第12号の3)
この要綱は,平成20年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日告示第7号)
この要綱は,令和8年4月1日から施行する。

