○瀬戸内町広報紙への有料広告掲載に関する要綱

平成19年4月1日

告示第4号の3

(趣旨)

第1条 この要綱は,瀬戸内町が発行する広報紙「広報せとうち」(以下「広報紙」という。)に一般営業広告(以下「広告」という。)を有料で掲載することについて必要な事項を定めるものとする。

(掲載しない広告)

第2条 次に掲げる広告は掲載しないものとする。

(1) 税又は本町の徴収している使用料に滞納がある者の広告

(2) 公序良俗に反するもの

(3) 政治活動,宗教活動,意見広告,個人の氏名広告にあたるもの

(4) 青少年の教育上好ましくないもの

(5) 法令などに違反し,又は抵触するおそれのあるもの

(6) 消費者金融専業会社に関するもの

(7) 商品先物取引又はこれに類するもの

(8) 広告の内容又はデザインが広報紙の品位を害するおそれのあるもの

(9) 前各号に掲げるもののほか,町長が不適当と認めるもの

(掲載の位置)

第3条 広報紙における広告掲載位置は,広報担当課で決定する。

(広告の規格・掲載料)

第4条 広告の規格,掲載料は,次に定める。ただし,6回分まとめての掲載申込みがあった場合,掲載料を1回分無料とする。

広告の名称

規格

掲載回数

広告掲載料

広告1サイズ

縦5cm×横8cm

1回

5,000円

広告2サイズ

縦5cm×横17cm

1回

10,000円

(広告の申込)

第5条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は,広報せとうち広告掲載申込書(別記様式第1号)に掲載しようとする広告原稿を添えて,町長に提出しなければならない。

(広告掲載の可否決定・通知)

第6条 町長は前条の申込書を受けたときは,速やかに掲載の可否を決定するものとする。

2 町長は,広告掲載の可否を決定したときは,その結果を申込者に通知するものとする。

3 広告掲載の順位は,受付順とする。

(広告掲載料の納付)

第7条 広告掲載決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)は,広告掲載料を町長が指定する期日までに,一括納入するものとする。ただし,広告主の責によらない理由によって広告を掲載できなかった場合は,この限りでない。

(広告主の責任等)

第8条 広告の内容に関する責任は,広告主が負うものとする。

(掲載の取消)

第9条 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,第6条の規定による広告掲載の中止,又は取り消すことができる。また,それに伴う広告主の損害は,町は責任を負わない。

(1) 町長が指定する期日までに広告掲載料を納入しなかったとき

(2) 虚偽の広告掲載であることが判明したとき

(3) 第2条に該当したとき

(4) その他,町長が特に広告掲載に支障があると認めたとき

(広告掲載料の還付)

第10条 広告掲載料は還付しないものとする。ただし,瀬戸内町の都合により広告の掲載ができなくなった場合は還付することができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第12号の3)

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

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瀬戸内町広報紙への有料広告掲載に関する要綱

平成19年4月1日 告示第4号の3

(平成20年4月1日施行)