○瀬戸内町手数料条例施行規則

平成19年9月12日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は,瀬戸内町手数料条例(平成12年瀬戸内町条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,必要な事項を定めるものとする。

(写しの作成及び交付に要する費用)

第2条 写しの作成に要する費用の額は,別表に定めるとおりとする。

(費用の納付)

第3条 条例第2条及び前条に規定する費用は会計課へ納付するものとする。

2 費用の納付は瀬戸内町財務規則(昭和41年瀬戸内町規則第10号)第21条に規定する納入通知書兼領収書によるものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この規則は,平成19年10月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第1号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

文書の種類

写しの作成の方法

金額

文書

複写機による写し(単色刷り)

1枚につき 10円

複写機による写し(多色刷り)

1枚につき 50円

電磁的記録

印刷物として出力したもの(単色刷り)

1枚につき 10円

印刷物として出力したもの(多色刷り)

1枚につき 50円

その他の場合

実費相当額

瀬戸内町手数料条例施行規則

平成19年9月12日 規則第14号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成19年9月12日 規則第14号
平成31年3月22日 規則第1号