○瀬戸内町手数料条例施行規則
平成19年9月12日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は,瀬戸内町手数料条例(平成12年瀬戸内町条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,必要な事項を定めるものとする。
(写しの作成及び交付に要する費用)
第2条 写しの作成に要する費用の額は,別表に定めるとおりとする。
2 費用の納付は瀬戸内町財務規則(昭和41年瀬戸内町規則第10号)第21条に規定する納入通知書兼領収書によるものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この規則は,平成19年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第1号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
文書の種類 | 写しの作成の方法 | 金額 |
文書 | 複写機による写し(単色刷り) | 1枚につき 10円 |
複写機による写し(多色刷り) | 1枚につき 50円 | |
電磁的記録 | 印刷物として出力したもの(単色刷り) | 1枚につき 10円 |
印刷物として出力したもの(多色刷り) | 1枚につき 50円 | |
その他の場合 | 実費相当額 |