○瀬戸内町手数料条例

平成12年3月14日

条例第1号

瀬戸内町手数料徴収条例(昭和42年瀬戸内町条例第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により,特定の者のためにする事務について徴収する手数料及び行政不服審査法(平成26年法律第68号。他の法律において準用する場合を含む。)の規定に基づく手数料については,別に定めるもののほか,この条例の定めるところによる。

(徴収すべき事項及び金額)

第2条 手数料を徴収する事項及び金額は,別表のとおりとする。

2 2以上の事項を同一紙に証明するときは,1事項ごとに1件とする。

3 同一の事項を2以上証明するときは,1通ごとに1件とする。

(徴収の時期等)

第3条 手数料は,前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に,申請者から現金及び定額小為替によりこれを徴収する。

2 既に納付した手数料は,還付しない。ただし,申請事項の不明,法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は,手数料を還付する。

(郵便による送付)

第4条 郵便により謄本,抄本,証明書その他の書類の送付を求めようとする者から,第2条第1項に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。

(免除)

第5条 次に掲げるものは,手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により,無料で取り扱いをしなければならないもの

(2) 本町の住民で,公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。

(4) 官公署から請求があったとき。

(5) 公用で使用するとき。

(6) 前各号に規定するもののほか,町長(行政不服審査法第38条(同法第66条及び他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき審理員(同法第9条第3項の規定により読み替える場合にあっては,審査庁。他の法律において準用する場合にあっては,当該法律の規定により読み替えられたもの。以下同じ。)が行う提出書類等の写し等の交付にあっては審理員,同法第81条の規定に基づき同条の機関が行う主張書面等の写し等の交付にあっては当該機関)が特に免除する必要があると認めたもの

2 次に掲げる者に対して戸籍事項の証明をするときは,手数料を徴収しない。

(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条の規定に該当する者

(2) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条の規定に該当する者

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条の規定に該当する者

(4) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条又は第172条の規定に該当する者

(5) 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)第78条の規定に該当する者

(6) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第114条の規定に該当する者

(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条の規定に該当する者

(8) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条の規定に該当する者

(9) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第92条の規定に該当する者

(10) 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条の規定に該当する者

(11) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条の規定に該当する者

(12) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25の規定に該当する者

(13) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条の規定に該当する者

(14) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第27条の規定に該当する者

(15) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条の規定に該当する者

(16) 農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第78条の規定に該当する者

(17) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条の規定に該当する者

(18) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条の規定に該当する者

(19) 犯罪被害者等給付金支給法(昭和55年法律第36号)第19条の規定に該当する者

(20) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条の規定に該当する者

(21) 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成10年法律第77号)第76条の規定に該当する者

(22) ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号)第2条に該当する者

(過料)

第6条 詐偽その他不正の行為により,手数料の徴収を免れた者に対しては,その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の瀬戸内町手数料条例の規定は,この条例の施行の日以降に申請を受理する者から適用し,同日前までに申請を受理したものについては,なお従前の例による。

(平成13年3月13日条例第11号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成15年6月24日条例第19号)

この条例は,平成15年8月25日から施行する。

(平成16年3月24日条例第15号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月9日条例第8号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月9日条例第6号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月7日条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年3月12日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年12月9日条例第23号)

この条例中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月3日条例第10号)

(施行日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 実施機関の決定又は不作為についての不服申立てであって,この条例の施行前にされた実施機関の決定又はこの条例の施行前にされた請求に係る実施機関の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

(平成31年3月31日条例第7号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年9月8日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年6月10日条例第14号)

この条例は,公布の日から施行し,令和3年9月1日から適用する。

(令和4年12月6日条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

手数料を徴収する事項

金額

戸籍の謄本又は抄本の交付

1通につき 450円

除籍(改製原戸籍を含む)の謄本又は抄本の交付

〃     750円

戸籍の記載事項証明書の交付

1件につき 350円

除籍(改製原戸籍を含む)の記載事項証明書の交付

〃     450円

届出若しくは申請の受理の証明書又は戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類に記載した事項証明書の交付

1通につき 350円

上質紙を用いた婚姻,離婚,養子縁組,養子離縁又は認知の届出受理証明書の交付

〃     1,400円

届出書その他受理書類の閲覧

1件につき 350円

印鑑証明

〃     200円

印鑑登録証交付

〃     200円

印鑑登録証再交付

〃     400円

身元,身分に関する証明

1件につき 200円

居住に関する証明

1件につき 200円

生存,不在,失踪に関する証明

〃     200円

家族,親族,隣保に関する証明

〃     200円

親権者,後見人,保佐人に関する証明

1件につき 200円

住民票写の交付

1件につき 200円

住民票写の広域交付

1件につき 200円

戸籍附票写の交付

1件につき 200円

住民票戸籍附票閲覧料

1件につき 200円

住民登録に関する証明

〃     200円

扶養親族に関する証明

〃     200円

旅行,滞在に関する証明

〃     200円

転入証明

〃     200円

記載事項証明

〃     200円

漂流物,沈物品に関する証明

〃     200円

公簿,公文書,図面に関する証明

〃     200円

公簿,公文書,図面の閲覧又は照合

〃     200円

公簿,公文書,図面の謄,抄本の交付

1枚につき 200円

租税公課に関する証明

〃     200円

土地に関する証明

〃     200円

建物に関する証明

〃     200円

資産に関する証明

〃     200円

営業職業に関する証明

1件につき 200円

所得に関する証明

1件につき 200円

土地の測量

実費

各種選挙資格に関する証明

1件につき 200円

船舶に関する証明

〃     200円

牛授精

1件につき子牛せり上価格の100分の105を乗じて得た額とする

認可地縁団体印鑑に関する証明

1件につき 200円

その他の証明

〃     200円

船員手帳の交付又は書換

〃     1,950円

船員手帳訂正

〃     430円

臨時運行許可申請

1両につき 750円

優良宅地造成認定申請

1件につき 86,000円

優良住宅新築認定申請

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下の時は6,200円 100平方メートルを超え500平方メートル以上のときは8,600円 500メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円 10,000平方メートルを超えるときは43,000円

住宅用家屋証明申請

1件につき 1,200円

鳥獣飼養許可証の交付又は更新,若しくは再交付

1件につき 3,400円

犬の登録

1頭につき 3,000円

狂犬病予防注射済票交付

〃     550円

狂犬病予防注射済票再交付

〃     300円

犬の鑑札の再交付

〃     1,600円

はり紙

1枚につき 5円

気球広告(アド・バルーン)

1個につき 1,200円

電柱又は街灯柱広告

巻付け1個につき 250円

袖付き1個につき 250円

広告塔,看板又は広告板

表示面積が1平方メートル以下のもの1個につき 190円

表示面積が1平方メートルを超え2平方メートル以下のもの1個につき 380円

表示面積が2平方メートルを超え3平方メートル以下のもの1個につき 660円

表示面積が3平方メートルを超え5平方メートル以下のもの1個につき 1,000円

表示面積が5平方メートルを超え10平方メートル以下のもの1個につき 1,900円

表示面積が10平方メートルを超え20平方メートル以下のもの1個につき 3,600円

表示面積が20平方メートルを超え30平方メートル以下のもの1個につき 6,000円

表示面積が30平方メートルを超え40平方メートル以下のもの1個につき 8,000円

表示面積が40平方メートルを超え50平方メートル以下のもの1個につき 11,000円

表示面積が50平方メートルを超えるもの1個につき 11,000円に50平方メートルを超える1平方メートルごとに330円を加算した額

照明広告

表示面積が1平方メートル以下のもの1個につき 380円

表示面積が1平方メートルを超え2平方メートル以下のもの1個につき 760円

表示面積が2平方メートルを超え3平方メートル以下のもの1個につき 1,320円

表示面積が3平方メートルを超え5平方メートル以下のもの1個につき 2,000円

表示面積が5平方メートルを超え10平方メートル以下のもの1個につき 3,800円

表示面積が10平方メートルを超え20平方メートル以下のもの1個につき 7,200円

表示面積が20平方メートルを超え30平方メートル以下のもの1個につき 12,000円

表示面積が30平方メートルを超え40平方メートル以下のもの1個につき 16,000円

表示面積が40平方メートルを超え50平方メートル以下のもの1個につき 22,000円

表示面積が50平方メートルを超えるもの1個につき 22,000円に50平方メートルを超える1平方メートルごとに660円を加算した額

広告網

1枚1平方メートルにつき 170円

トラクター耕耘手数料

1時間につき5,000円

林地台帳に係る情報提供料

1件につき200円

地籍調査の成果に関する図面等の交付及び閲覧


ア 地籍測量図

1枚につき 2,000円

イ 地籍図

1枚につき 1,000円

ウ 集成図

1枚につき 1,000円

エ 一筆図

1枚につき 1,000円

オ 図根点網図

1枚につき 500円

カ 図根点成果簿

1枚につき 500円

キ 閲覧

1枚につき 200円

ク その他の成果品

1枚につき 200円

行政不服審査法第38条の規定に基づき審理員が行う提出書類等の写し等の交付手数料

(1) 白黒片面1枚(A3まで)につき10円

(2) カラー片面1枚(A3まで)につき50円

行政不服審査法第81条の規定に基づき同条の機関が行う主張書面等の写し等の交付手数料

(1) 白黒片面1枚(A3まで)につき10円

(2) カラー片面1枚(A3まで)につき50円

瀬戸内町手数料条例

平成12年3月14日 条例第1号

(令和4年12月6日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成12年3月14日 条例第1号
平成13年3月13日 条例第11号
平成15年6月24日 条例第19号
平成16年3月24日 条例第15号
平成17年3月9日 条例第8号
平成19年3月9日 条例第6号
平成19年12月7日 条例第27号
平成20年3月12日 条例第5号
平成27年12月9日 条例第23号
平成28年3月3日 条例第10号
平成31年3月31日 条例第7号
令和2年9月8日 条例第21号
令和3年6月10日 条例第14号
令和4年12月6日 条例第25号