○税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収条例
昭和32年10月28日
条例第41号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による分担金使用料加入金手数料及び過料その他の町の収入(以下「税外収入金」という。)に係る督促手数料及び延滞金の徴収については,法令その他別段の定めのあるもののほか,この条例の定めるところによる。
(督促状の発布)
第2条 税外徴収金を納期限までに完納しない者があるときは,町長は納期限後20日以内に納付の期限を指定して督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状により指定すべき納付の期限は,督促状発布の日から起算して10日を超えてはならない。
(督促手数料)
第3条 督促手数料は,督促状1通について200円とする。
(延滞金)
第4条 第2条の規定により発した督促状に指定した期限までに税外収入金及び督促手数料を完納しないときは,納期限の翌日から税外収入金完納の日までの日数に応じ当該税外収入金額が100円以上であるときはその金額(100円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)に,年14.6パーセント(納期限の翌日から換算して1月を経過するまでの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。
(1) 延滞金が10円未満であるとき
(2) 滞納につき止む得ない事情があると認めるとき
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成16年3月10日条例第2号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月9日条例第5号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月11日条例第23号)
この条例は,公布の日から施行する。