○瀬戸内町固定資産評価員並固定資産評価補助員設置条例
昭和31年11月5日
条例第35号
(設置)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号)第404条,第405条の規定に基づき,瀬戸内町固定資産評価員(以下「評価員」という。)並瀬戸内町固定資産評価補助員(以下「補助員」という。)を設置する。
(定数)
第2条 評価員の定数は1人とする。
第3条 補助員の定数は2人とする。
(選任)
第4条 評価員は,固定資産の評価に関する知識及経験を有する者の中から議会の同意を得て町長が選任する。
第5条 補助員は瀬戸内町税務課事務吏員の中から町長が選任する。
(給与)
第6条 評価員並補助員は非常勤無給とする。
附則
この条例は,公布の日から施行する。