○瀬戸内町災害被害者に対する町税減免条例

昭和61年3月13日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は,町内に広範囲にわたり災害が発生した場合における災害被害者に対する町税の減免に関し,対象となる税目,減免基準及び申請方法等を定めることを目的とする。

(適用の範囲)

第2条 この条例は,町の全部又は一部の地域に広範囲にわたり震災,風水害,落雷,火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)が発生した場合に適用する。

2 町長は,瀬戸内町税条例(昭和53年瀬戸内町条例第35号)に規定する町民税及び固定資産税並びに瀬戸内町国民健康保険税条例(昭和53年瀬戸内町条例第16号)に規定する国民健康保険税(以下「町税」という。)の納税義務者のうち災害により甚大な損害を受け,特に軽減又は免除する必要があると認められる者があるときは,その者が納付すべき当該年度分の町税のうち災害を受けた日以後に納期限の到来するものについて,この条例の定めるところにより軽減し,又は免除する。

(町民税の減免)

第3条 災害により次の各号の一に該当することとなった者に対しては,当該区分ごとに定めた割合により町民税を軽減し,又は免除する。

(1) 死亡した場合 全部

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった者 全部

(3) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 10分の9

2 災害により,個人町民税の納税義務者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は同項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有にかかる住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金,損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので,前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額,法附則第33条の4第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額,法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。),法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。)がある場合とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得の金額がある場合には,当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては,次の区分により町民税を軽減し,又は免除する。

損害の程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

3 冷害,凍霜害,干害等による農作物の災害にあっては,農作物の減収による損害額の合計額(農作物に減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が,平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であるもので,前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては,農業所得に係る町民税の所得割の額(当該年度分の町民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について次の区分により軽減し,又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(固定資産税の減免)

第4条 災害により,その者の所有にかかる固定資産に損害を受けた者に対しては,次の区分により当該財産にかかる固定資産税を軽減し,又は免除する。

(1) 農地又は宅地

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

(2) 農地又は宅地以外の土地

(1)に準じて軽減又は免除する。

(3) 家屋

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊,流失,埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき

全部

主要構造部分が著しく損傷し,大修理を必要とする場合で,当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

屋根,内装,外壁,建具等に損傷を受け,居住又は使用目的を著しく損じた場合で,当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

下壁,畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ,修理又は取替を必要とする場合で,当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

(4) 償却資産

(3)に準じて軽減又は免除する。

(国民健康保険税の減免)

第5条 災害により,その者(納税義務者の世帯に属する被保険者を含む。以下この条において同じ。)が障害者となった場合は,その者の国民健康保険税についてその額の10分の9を軽減する。

2 災害により,その者が所有し直接その居住の用に供する住宅又は使用する家財(以下「住宅等」という。)につき,災害により受けた損失額(保険金,損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅等の価格の10分の3以上である場合で,その世帯の前年(当該年度の所得割の課税の根拠となった所得の属する年をいう。以下同じ。)中の合計所得金額が1,000万円以下である者に対して,次の区分により国民健康保険税を軽減し,又は免除する。

損害の程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

3 冷害,凍霜害,干害等により農作物に被害を受けた場合に,農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が,平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である場合で,その世帯の前年(当該年度の所得割の課税の根拠となった所得の属する年度をいう。以下同じ。)中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち,農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては次の区分により軽減し又は免除する。

合計所得金額

対象保険税額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

災害を受けた日以後の納期に係る当該世帯の保険税額に前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(減免割合の適用)

第6条 前3条に規定する各税目ごとの減免区分の2以上に該当する場合の減免割合の適用は,該当する減免区分ごとに定められた減免割合を合算して得た割合によるものとし,割合が10分の10を超える場合は10分の10とする。

(減免申請)

第7条 この条例の規定により町税の軽減又は免除を受けようとする納税義務者は,当該町税の税目及び災害状況等を記載した減免申請書(別記様式)を災害を受けた日から20日以内に町長に提出しなければならない。

(期限の延長)

第8条 町長は,前条に規定する減免申請の期限を,期限までにその行為をすることができないと認められる者が全部又は一部にわたり広範囲に生じたと認める場合には,職権により地域及び災害がやんだ日から2月以内の期日を指定して延長することができる。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 瀬戸内町災害による町税減免条例(昭和40年瀬戸内町条例第14号)は廃止する。

(昭和61年9月24日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年3月31日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

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瀬戸内町災害被害者に対する町税減免条例

昭和61年3月13日 条例第8号

(平成7年3月31日施行)