○瀬戸内町特別肉用牛導入基金条例
平成22年6月15日
条例第9号
(設置)
第1条 肉用牛を計画的かつ集団的に導入し肉用牛生産の振興をはかるため瀬戸内町特別肉用牛導入基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は,一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(運用)
第3条 町長は,基金の設置の目的に応じ基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は,予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(委任)
第6条 この条例の定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。