○瀬戸内町ふるさと応援基金条例

平成21年3月9日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は,瀬戸内町をふるさととしてご支援いただける個人,法人その他の団体(以下「寄附者」という。)の方々からの寄附金を財源として基金を設置及び運用することによって,当該寄附を行った寄附者の意向を具体化し政策に反映させることにより,多様な住民参加型の活力ある,まちづくりの実現に資することを目的とする。

(基金の設置)

第2条 寄附者から収受した寄附金を適正に管理運営するため,瀬戸内町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(事業の区分)

第3条 第1条に規定する目的を達成するための事業は,次の各号とする。

(1) 活力ある産業の振興に資する事業

(2) 保健・医療・福祉の向上に資する事業

(3) 自然環境や景観の保全・再生に資する事業

(4) 快適に暮らせる環境整備及び定住促進に資する事業

(5) 教育・文化を育み,観光交流を推進する事業

(6) 安心安全,共生・協働の町づくりに資する事業

(7) その他,この条例の目的達成に必要と町長が認める事業

(寄附者による使途指定等)

第4条 寄附者は,前条各号に規定する事業のうちから,自らの寄附金を財源として実施する事業を予め指定することができる。

2 町長は,寄附者から第3条の規定による当該寄附金の使途の指定がないときは,前条各号に掲げる事業の中から指定を行うものとする。

3 町長は,前項の規定による指定を行ったときは,当該寄附者にその充当内容を寄附金受領証明書で報告するものとする。

(寄附者への配慮)

第5条 町長は,基金の積み立て,管理及び処分その他基金の運用にあたっては,寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(積立)

第6条 基金として積み立てる額は,第1条に規定する目的に添って寄附された寄附金の額及び一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(基金の管理)

第7条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用基金の収益処理)

第8条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(基金の繰替運用等)

第9条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰り戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第10条 基金は,第1条に規定する目的を達成するため,第3条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り,基金の全部又は一部を処分することができる。

(運用状況の公表)

第11条 町長は,年度終了後6月以内に,瀬戸内町ふるさと応援基金の運用状況,前年度の寄附者の氏名又は名称,寄附金の額その他必要な事項を広報誌等で公表するものとする。ただし,寄附者が自らの氏名又は名称の公表を希望しない場合はこれを公表しないものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

瀬戸内町ふるさと応援基金条例

平成21年3月9日 条例第8号

(平成21年4月1日施行)