○瀬戸内町特定農山村地域市町村活動支援事業基金条例

平成13年9月17日

条例第25号

(設置)

第1条 瀬戸内町特定農山村地域市町村活動支援事業の円滑な運営を図るため,瀬戸内町特定農山村地域市町村活動支援事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金への積立て額は,予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金,その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は,瀬戸内町特定農山村地域市町村活動支援事業の財源に充てる場合に限り,必要に応じてその全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理及び処分に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(瀬戸内町中山間地域活性化推進基金条例の廃止)

2 瀬戸内町中山間地域活性化推進基金条例(平成8年瀬戸内町条例第19号)は,廃止する。

瀬戸内町特定農山村地域市町村活動支援事業基金条例

平成13年9月17日 条例第25号

(平成13年9月17日施行)