○瀬戸内町青少年育成基金条例

平成19年3月9日

条例第12号

(設置)

第1条 瀬戸内町の青少年健全育成を推進するために,必要な財源を確保するとともに,広く町民意識の啓発を図るため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき,瀬戸内町青少年育成基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は,民間の善意による寄附金,町費その他の収入金で,当該年度の予算に定めた額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は,一般会計歳入歳出予算に計上して,第1条に定める目的のために実施する事業の経費の財源に充てるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は,青少年の健全育成を図るため必要があるときは,その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

瀬戸内町青少年育成基金条例

平成19年3月9日 条例第12号

(平成19年3月9日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成19年3月9日 条例第12号