○瀬戸内町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成18年3月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,瀬戸内町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成15年瀬戸内町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 町長又は委員会(以下「町長等」という。)は,指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは,次に掲げる事項を明示し,指定管理者になろうとする法人及びその他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。ただし,公の施設の機能,性質等を考慮し,合理的な理由があると認めるときは,公募によらないことができる。
(1) 公の施設の概要
(2) 申請ができる団体の資格
(3) 申請期間及び申請先その他申請の方法
(4) 管理業務の範囲及び内容
(5) 管理の基準
(6) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間
(7) 前各号に掲げるもののほか,公募に関し町長等が必要と認める事項
(公募の方法)
第3条 公募の方法は,次に掲げる方法のうち全部又は一部の方法により行うものとする。
(1) 瀬戸内町広告式条例(昭和32年瀬戸内町条例第19号)第2条第2項に規定する掲示板への掲示
(2) 町の広報紙への掲載
(3) 町の担当窓口での閲覧又は配布
(4) 瀬戸内町ホームページへの掲載
(5) 前各号に掲げるもののほか,町長が適当と認める方法
2 申請書には,条例第2条に規定する書類のほか,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 定款,規約等その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては,当該法人の登記簿の謄本
(3) 申請書を提出する日の属する事業年度の前年度の事業実績報告書,収支決算書及び財産目録。ただし,当該申請書を提出する日の属する事業年度に設立された団体にあっては,その設立時における財産目録
(4) 申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書
(5) 役員の名簿
(公募によらない選定理由)
第5条 施行規則第2条ただし書に規定する合理的な理由は,次のとおりとする。
(1) 専門的又は高度な技術を要する団体が客観的に特定されること。
(2) 地域の人材活用,雇用の創出など合理的な理由が認められること。
(3) 現に公の施設の管理委託を行っている施設にあっては,当該施設を管理しているものが引き続き管理を行うことが,当該公の施設の安定した行政サービスの確保と事業効果が期待できること。
(委員会の設置)
第6条 町長は,条例第3条の規定による指定管理者の候補者を公正に選定し,適正な事務の運営を図るため,原則として指定管理者を指定する公の施設ごとに瀬戸内町公の施設指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。ただし,2以上の公の施設を指定する場合において,当該施設が同一の種類であるとき又は相互に密接な関係があるときは,この限りでない。
(委員会の審議事項)
第7条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 指定管理者の候補者の選定に関する事項
(2) その他指定管理者に関し町長が必要と認める事項
(委員会の組織)
第8条 委員会は,委員長及び委員をもって組織し,委員の任期は,指定管理者の指定に係る公の施設の規模及び機能を考慮し,町長がその都度定める。
2 委員長及び委員は,町職員の中から町長が任命する。
3 前項に掲げる者のほか,町長は必要に応じ知識経験を有する者を委員として委嘱することができる。
(委員長の職務)
第9条 委員長は,委員会の会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。
(委員会の会議)
第10条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,その議長となる。
2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 議長は,必要があると認めるときは,会議に関係者を出席させ,説明を求めることができる。
5 会議は,非公開とする。
6 委員会の庶務は,指定管理者の指定に係る公の施設を所管する課局等において処理する。
7 前各項に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,議長が会議に諮って定める。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。