○瀬戸内町船舶建造基金条例

平成8年9月25日

条例第18号

(設置)

第1条 船舶を建造する資金を積立てるため,船舶建造基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は,予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金,その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,船舶交通事業特別会計予算に計上して,この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は,第1条の事業の財源に充てるため必要があるときは,基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

瀬戸内町船舶建造基金条例

平成8年9月25日 条例第18号

(平成8年9月25日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成8年9月25日 条例第18号