○瀬戸内町地域振興基金条例
平成2年3月28日
条例第18号
(設置の目的)
第1条 本町の福祉活動の促進,快適な生活環境の形成等に資するため,地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は,予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
第4条 基金から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は財政上必要があると認めるときは,確実な繰り戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は,第1条の事業の財源に充てるため必要があるときは,基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。