○瀬戸内町ふるさと・水と土保全基金条例

平成5年9月10日

条例第14号

(設置)

第1条 本町における土地改良施設の機能を適正に発揮させるための集落共同活動の強化に対する支援事業を行うため,ふるさと・水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は,予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理及び使途)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,第1条に定める目的のために実施する事業に要する経費並びに基金の管理等に要する経費に充てるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

瀬戸内町ふるさと・水と土保全基金条例

平成5年9月10日 条例第14号

(平成5年9月10日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成5年9月10日 条例第14号