○瀬戸内町肉用牛導入基金の設置,管理及び処分に関する条例

昭和55年10月24日

条例第25号

(設置)

第1条 肉用牛を計画的かつ集団的に導入し肉用牛生産の振興をはかるため「県が定めた鹿児島県家畜導入事業実施要領に基づき」瀬戸内町肉用牛導入基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は毎年度予算で定める額とする。

(運用)

第3条 町長は基金の設置の目的に応じ基金の確実かつ効率的な運用につとめなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の整理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は瀬戸内町一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(委任)

第6条 この条例の定めるもののほか基金の管理に関し必要な事項は,町長が定める。

この条例は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年9月24日条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年9月6日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

瀬戸内町肉用牛導入基金の設置,管理及び処分に関する条例

昭和55年10月24日 条例第25号

(平成25年9月6日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和55年10月24日 条例第25号
昭和57年9月24日 条例第35号
平成25年9月6日 条例第27号