○瀬戸内町介護保険準備基金条例
平成12年3月14日
条例第10号
(設置の目的)
第1条 介護保険事業の運営において保険給付費に財源不足を生じたときの財源に充てるため,瀬戸内町介護保険準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立金)
第2条 基金に積み立てる額は,介護保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることが出来る。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,瀬戸内町介護保険特別会計事業勘定に計上して,この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻し方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することが出来る。
(処分)
第6条 基金は,次の各号のいずれかに該当する場合に限り,これを処分することができる。
(1) 介護保険の事業運営期間内の給付費等の変動により生じた財源不足を埋めるための財源に充てるとき。
(2) その他介護保険の財政の均衡を保つために必要な財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。
附則
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月5日条例第5号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。