○瀬戸内町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則

昭和52年10月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則瀬戸内町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和52年瀬戸内町条例第32号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付申請)

第2条 国民健康保険高額療養資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は,国民健康保険高額療養資金貸付申請書(第1号様式)に国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第1項に規定する一部負担金に係る請求書を添えて町長に申請しなければならない。

(貸付決定)

第3条 町長は前条の申請があったときはその内容を審査し資金を貸し付けることに決定したときは国民健康保険高額療養資金貸付決定通知書(第2号様式)により,資金を貸し付けないことに決定したときは国民健康保険高額療養資金貸付不承認決定通知書(第3号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(提出書類)

第4条 前条の規定により資金の貸付けの決定を受けた者は次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 国民健康保険高額療養資金借用証書(第4号様式)

(2) 代理人届(第5号様式)

(資金の交付)

第5条 町長は前条の書類を受理したときは,速やかに資金を交付するものとする。

(高額療養費の弁済)

第6条 町長は資金の貸付けを受けた者に係る高額療養費の支払がなされたときは直ちに貸付金の弁済を行わせるものとする。

(精算)

第7条 町長は前条の規定による弁済を行ったときは速やかに精算を行うものとする。

この規則は,昭和52年11月1日から施行する。

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瀬戸内町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則

昭和52年10月1日 規則第12号

(昭和52年11月1日施行)