○瀬戸内町国民健康保険基金条例
昭和39年4月10日
条例第21号
(設置の目的)
第1条 国民健康保険事業の運営に要する費用に不足が生じたときの支払にあてるため,国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立金)
第2条 基金として積み立てる額は,瀬戸内町国民健康保険特別会計予算(以下「予算」という。)に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることが出来る。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,予算に計上して,この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は財政上必要があると認めるときは,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用する事が出来る。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除く外,基金の管理に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行し,昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和54年3月20日条例第24号)
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月10日条例第25号)
この条例は,公布の日から施行する。